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労務管理

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1か月の時間外労働時間の合計の端数がちょうど30分だった場合

著者 まるこぼーろ さん

最終更新日:2025年10月01日 11:04


こんにちは。
些細な質問ですがよろしくお願いいたします。

うちの会社は、1か月の時間外労働時間の合計に1時間未満の端数が発生した場合、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げする処理を行っています。

その処理を採用している場合、合計が2時間30分ちょうどになった時、
3時間とせずに2.5時間として処理したら違法になりますか?

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Re: 1か月の時間外労働時間の合計の端数がちょうど30分だった場合

著者ぴぃちんさん

2025年10月01日 11:35

こんにちは。

それをしたいのであれば、明確にあらかじめ規定するべきでしょう。
貴社のルールにおいて「2時間30分ちょうど」の場合には「3時間分の賃金を支払う」と規定されているのですから、不法行為に該当すると考えます。


>
> こんにちは。
> 些細な質問ですがよろしくお願いいたします。
>
> うちの会社は、1か月の時間外労働時間の合計に1時間未満の端数が発生した場合、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げする処理を行っています。
>
> その処理を採用している場合、合計が2時間30分ちょうどになった時、
> 3時間とせずに2.5時間として処理したら違法になりますか?
>

Re: 1か月の時間外労働時間の合計の端数がちょうど30分だった場合

著者まるこぼーろさん

2025年10月01日 11:51

> こんにちは。
>
> それをしたいのであれば、明確にあらかじめ規定するべきでしょう。
> 貴社のルールにおいて「2時間30分ちょうど」の場合には「3時間分の賃金を支払う」と規定されているのですから、不法行為に該当すると考えます。
>

早速のご回答ありがとうございました。
伝聞のルールで過去どうしていたのかもわからずでしたが、
やはり30分以上で処理しないといけませんね。
ありがとうございました。

Re: 1か月の時間外労働時間の合計の端数がちょうど30分だった場合

著者tonさん

2025年10月01日 20:07

>
> こんにちは。
> 些細な質問ですがよろしくお願いいたします。
>
> うちの会社は、1か月の時間外労働時間の合計に1時間未満の端数が発生した場合、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げする処理を行っています。
>
> その処理を採用している場合、合計が2時間30分ちょうどになった時、
> 3時間とせずに2.5時間として処理したら違法になりますか?
>

こんばんは
既に解決済みですが…
文言の解釈ですね
未満 は加えず
以上 は加えます
30分未満 に30分は入りません
29分までです
30分以上は30分を含みます…
なので
以上・以下・未満・超過
それぞれの文言判断です

「以上」と「以下」はその基準値を含み、
「未満」と「超過(超える)」はその基準値を含みません

とりあえず

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