相談の広場
いつも勉強させていただいております。
従業員の奥様より問い合わせがありました。
従業員の奥様:派遣社員で就業中(2025年度収入129万以下の予定)、
従業員の奥様のご令兄様が逝去に伴い、下記の収入がありました。
<一時的収入>
① ご令兄様のマンション売却による不動産収入<金額不明>
② 駐車場貸与(今年度のみ)25万円程
※奥様・・・今年度分は2026/3に確定申告予定
<質問事項>
・年末調整:今年度の奥様の収入が不動産の一時的収入を含め、源泉控除等配偶者(所得95万)、配偶者特別控除(所得133万)を超える場合、税法上の扶養(=所得税)から外れるという認識で良いでしょうか。
・健康保険の扶養:不動産収入は給与所得とは別のため含めず、派遣のみの金額で健保条件の範囲内なら扶養、範囲を超えたら扶養脱会という認識で良いでしょうか。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
> いつも勉強させていただいております。
> 従業員の奥様より問い合わせがありました。
> 従業員の奥様:派遣社員で就業中(2025年度収入129万以下の予定)、
> 従業員の奥様のご令兄様が逝去に伴い、下記の収入がありました。
> <一時的収入>
> ① ご令兄様のマンション売却による不動産収入<金額不明>
> ② 駐車場貸与(今年度のみ)25万円程
> ※奥様・・・今年度分は2026/3に確定申告予定
>
> <質問事項>
> ・年末調整:今年度の奥様の収入が不動産の一時的収入を含め、源泉控除等配偶者(所得95万)、配偶者特別控除(所得133万)を超える場合、税法上の扶養(=所得税)から外れるという認識で良いでしょうか。
> ・健康保険の扶養:不動産収入は給与所得とは別のため含めず、派遣のみの金額で健保条件の範囲内なら扶養、範囲を超えたら扶養脱会という認識で良いでしょうか。
> 宜しくお願いします。
>
2025年度(令和7年度)税制改正後の基準を踏まえて整理します。ポイントは税法上の扶養と健康保険上の扶養で判定基準が異なることです。
1. 税法上の扶養(年末調整・配偶者控除)
改正内容(2025年分から適用)
配偶者控除:配偶者の合計所得金額が 58万円以下(給与収入換算で123万円以下)
配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額が 58万円超~133万円以下(給与収入換算で123万円超~201.6万円以下)
→ 満額控除の上限も「年収150万円」から「年収160万円」に引き上げ
判定方法
判定基準は合計所得金額であり、給与所得だけでなく 不動産所得・譲渡所得も含めて合算します。
今回のケース
派遣収入:129万円(給与所得控除65万円を差し引き → 所得64万円程度)
駐車場貸与:25万円(必要経費控除後の不動産所得)
マンション売却益:譲渡所得(居住用なら3,000万円特別控除あり)
これらを合算した「合計所得金額」が 133万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除とも対象外となり、税法上の扶養から外れる認識で正しいです。
※ただしマンション売却益は特別控除でゼロになる可能性もあるため、確定申告で精査が必要です。
2. 健康保険の扶養(被扶養者認定)
基本ルール(2025年時点)
年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)
判定は今後1年間の収入見込み
給与収入だけでなく、不動産収入・年金なども含む
一時的収入の扱い
健保組合や協会けんぽの運用では、一時的な譲渡所得(マンション売却益)や単発の駐車場収入は恒常的収入とみなさず、扶養判定から除外することが多いです。
よって、派遣収入のみで129万円程度なら扶養継続可。
もし派遣収入が130万円を超えれば扶養から外れる。
ご認識のとおり、不動産収入は恒常的でなければ含めないという整理で概ね正しいです。
実務対応のポイント
1. 年末調整での扶養控除の扱い
年末調整は見込み額で判定します。
→ 配偶者控除等申告書に配偶者の合計所得見込みを記載し、その金額が133万円以下なら控除を適用できます。
ただし、実際には翌年の確定申告で不動産所得や譲渡所得を含めた合計所得金額が確定します。
→ もし年末調整で控除を取っていても、確定申告で133万円を超えていた場合は 控除が取り消され、追徴課税(追加納税) になります。
2. 不動産所得が多い場合の対応
マンション売却益や駐車場収入が大きく、133万円超になる可能性が高いなら、
→ 年末調整では最初から配偶者控除を申告しない(=扶養に入れない)方が安全です。
そうすれば、後から控除取消・追徴となるリスクを避けられます。
逆に控除を取らなかったが、実際には133万円以下だった場合は、確定申告で控除を取り戻すことが可能です。
健保:派遣収入のみで判定。不動産収入は一時的なら除外されるが、最終判断は健保組合に確認。
> > いつも勉強させていただいております。
> > 従業員の奥様より問い合わせがありました。
> > 従業員の奥様:派遣社員で就業中(2025年度収入129万以下の予定)、
> > 従業員の奥様のご令兄様が逝去に伴い、下記の収入がありました。
> > <一時的収入>
> > ① ご令兄様のマンション売却による不動産収入<金額不明>
> > ② 駐車場貸与(今年度のみ)25万円程
> > ※奥様・・・今年度分は2026/3に確定申告予定
> >
> > <質問事項>
> > ・年末調整:今年度の奥様の収入が不動産の一時的収入を含め、源泉控除等配偶者(所得95万)、配偶者特別控除(所得133万)を超える場合、税法上の扶養(=所得税)から外れるという認識で良いでしょうか。
> > ・健康保険の扶養:不動産収入は給与所得とは別のため含めず、派遣のみの金額で健保条件の範囲内なら扶養、範囲を超えたら扶養脱会という認識で良いでしょうか。
> > 宜しくお願いします。
> >
>
> 2025年度(令和7年度)税制改正後の基準を踏まえて整理します。ポイントは税法上の扶養と健康保険上の扶養で判定基準が異なることです。
>
> 1. 税法上の扶養(年末調整・配偶者控除)
>
> 改正内容(2025年分から適用)
> 配偶者控除:配偶者の合計所得金額が 58万円以下(給与収入換算で123万円以下)
> 配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額が 58万円超~133万円以下(給与収入換算で123万円超~201.6万円以下)
> → 満額控除の上限も「年収150万円」から「年収160万円」に引き上げ
>
> 判定方法
> 判定基準は合計所得金額であり、給与所得だけでなく 不動産所得・譲渡所得も含めて合算します。
> 今回のケース
> 派遣収入:129万円(給与所得控除65万円を差し引き → 所得64万円程度)
> 駐車場貸与:25万円(必要経費控除後の不動産所得)
> マンション売却益:譲渡所得(居住用なら3,000万円特別控除あり)
>
> これらを合算した「合計所得金額」が 133万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除とも対象外となり、税法上の扶養から外れる認識で正しいです。
> ※ただしマンション売却益は特別控除でゼロになる可能性もあるため、確定申告で精査が必要です。
>
> 2. 健康保険の扶養(被扶養者認定)
>
> 基本ルール(2025年時点)
> 年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)
> 判定は今後1年間の収入見込み
> 給与収入だけでなく、不動産収入・年金なども含む
>
> 一時的収入の扱い
> 健保組合や協会けんぽの運用では、一時的な譲渡所得(マンション売却益)や単発の駐車場収入は恒常的収入とみなさず、扶養判定から除外することが多いです。
> よって、派遣収入のみで129万円程度なら扶養継続可。
> もし派遣収入が130万円を超えれば扶養から外れる。
>
> ご認識のとおり、不動産収入は恒常的でなければ含めないという整理で概ね正しいです。
>
> 実務対応のポイント
>
> 1. 年末調整での扶養控除の扱い
> 年末調整は見込み額で判定します。
> → 配偶者控除等申告書に配偶者の合計所得見込みを記載し、その金額が133万円以下なら控除を適用できます。
>
> ただし、実際には翌年の確定申告で不動産所得や譲渡所得を含めた合計所得金額が確定します。
> → もし年末調整で控除を取っていても、確定申告で133万円を超えていた場合は 控除が取り消され、追徴課税(追加納税) になります。
>
> 2. 不動産所得が多い場合の対応
> マンション売却益や駐車場収入が大きく、133万円超になる可能性が高いなら、
> → 年末調整では最初から配偶者控除を申告しない(=扶養に入れない)方が安全です。
>
> そうすれば、後から控除取消・追徴となるリスクを避けられます。
> 逆に控除を取らなかったが、実際には133万円以下だった場合は、確定申告で控除を取り戻すことが可能です。
>
> 健保:派遣収入のみで判定。不動産収入は一時的なら除外されるが、最終判断は健保組合に確認。
>
>
Srspecialist 様
解り易く教えていただき、不安要素が取り除けました。
本当にありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]