相談の広場
先日、取引先が主催するゴルフコンペに社長と部長が参加したのですが、成績が良く賞金(現金)を受け取って帰ってきました。(因みに参加費は会社の経費から出しており、会社を代表して参加しています。)
この場合、経理としてどう処理するのが正しいのでしょうか?
・雑収入として賞金額をそのまま計上する。
・経費で計上した参加費から賞金額分を逆仕分けする。
ご教授の程よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 先日、取引先が主催するゴルフコンペに社長と部長が参加したのですが、成績が良く賞金(現金)を受け取って帰ってきました。(因みに参加費は会社の経費から出しており、会社を代表して参加しています。)
> この場合、経理としてどう処理するのが正しいのでしょうか?
>
> ・雑収入として賞金額をそのまま計上する。
> ・経費で計上した参加費から賞金額分を逆仕分けする。
>
> ご教授の程よろしくお願いいたします。
このケースは、会社を代表して参加し、会社の経費で参加費を支出しているため、賞金(現金)も会社の収益として扱うのが原則です。
経理処理のポイント
1. 賞金は雑収入として計上する
社長・部長が会社の代表として参加し、会社の経費で参加しているため、賞金は個人の収入ではなく会社の収入。
勘定科目は雑収入や雑益などが一般的。
仕訳例
(借方)現金 ××円
(貸方)雑収入 ××円
2. 参加費の経費処理はそのままでOK
参加費は「交際費」または「福利厚生費」などで既に処理済みと思われます。
賞金を受け取ったからといって、参加費を逆仕分けする必要はありません。
賞金はあくまで別の収益として扱うべきです。
税務上の留意点
法人税申告時にも雑収入として課税対象になります。
賞金が高額であった場合、交際費との関連性や実態を税務署が確認する可能性もあるため、賞金の受領証やコンペの案内状などの証憑を保管しておくと安心です。
補足:個人が受け取った場合との違い
もし社長や部長が個人で参加し、個人で賞金を受け取った場合は、会社の経理には関係せず、個人の一時所得として申告が必要になります。しかし今回は会社代表としての参加なので、会社の収益として処理するのが妥当です。
結論
雑収入として賞金額をそのまま計上するが正しい処理です。
経費で計上した参加費から賞金額分を逆仕分けする必要はありません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]