相談の広場
いつもお世話になっております。
小さな会社を経営している者です。
現在、第3期の決算申告の作業を進めているのですが、過去の申告内容に誤りがあったことに気づきました。
第2期において、「未収の還付法人税等」を計上していないにもかかわらず、別表四で「納税充当金戻入による益金算入額 9万円」を減算してしまっていました。
その結果、本来よりも所得が少なく計上されていたことになります。
そこで第3期の申告では、この第2期の誤り(益金の過少計上)を正したいと考えています。
つきましては、第3期の申告において、別表四と別表五(一)をどのように記載すればよいか教えていただけないでしょうか。
または、第2期の申告を修正申告した方がよいかどうかも、あわせてご意見をいただけますと幸いです。
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> いつもお世話になっております。
> 小さな会社を経営している者です。
> 現在、第3期の決算申告の作業を進めているのですが、過去の申告内容に誤りがあったことに気づきました。
> 第2期において、「未収の還付法人税等」を計上していないにもかかわらず、別表四で「納税充当金戻入による益金算入額 9万円」を減算してしまっていました。
> その結果、本来よりも所得が少なく計上されていたことになります。
> そこで第3期の申告では、この第2期の誤り(益金の過少計上)を正したいと考えています。
> つきましては、第3期の申告において、別表四と別表五(一)をどのように記載すればよいか教えていただけないでしょうか。
> または、第2期の申告を修正申告した方がよいかどうかも、あわせてご意見をいただけますと幸いです。
結論:修正申告が原則的に望ましい
第2期で本来益金に算入すべき9万円を減算してしまったため、所得が過少に申告されています。このようなケースは「申告誤りによる所得の過少申告」に該当し、第2期の修正申告を行うのが原則的な対応です。
修正申告により、正しい所得金額を申告し、法人税等を追加納付することになります。
自主的な修正申告であれば、過少申告加算税は原則課されません(税務調査前であれば)。
第3期で修正せずに対応する場合(やむを得ない場合)
もし第2期の修正申告が困難な事情がある場合、第3期での調整も可能ですが、税務署に事前相談のうえ慎重に対応する必要があります。
別表四の記載例(第3期)
加算欄(益金算入)に「前期申告誤りによる益金加算額 90,000円」を記載。
具体的には、別表四の(2)欄「その他の益金算入額」に記載。
備考欄に「第2期において未収還付法人税等の計上漏れにより、納税充当金戻入額を誤って減算したため、当期に益金加算」と記載。
別表五(一)の記載例(第3期)
第2期末に未収還付法人税等が計上されていなかったため、別表五(一)の「未収法人税等」欄には記載不要。
ただし、第3期において還付が実際にあった場合は、別表五(一)の「未収法人税等」→「期首残高なし、期中増加なし、期末残高なし」と記載し、別表四との整合性を保つ。
修正申告を行う場合のポイント
別表四(修正申告):誤って減算した9万円を取り消し、所得金額を増加。
別表五(一):納税充当金の戻入に対応する未収法人税等がないため、期末残高を調整。
添付書類:修正申告理由書を添付し、誤りの内容と修正の根拠を明記。
実務上の補足
納税充当金戻入による益金算入は、未収還付法人税等が資産計上されていることが前提です。
会計上の処理と税務調整が乖離している場合、税務署から指摘を受ける可能性があるため、自主的な修正申告が最も安全です。
> > いつもお世話になっております。
> > 小さな会社を経営している者です。
> > 現在、第3期の決算申告の作業を進めているのですが、過去の申告内容に誤りがあったことに気づきました。
> > 第2期において、「未収の還付法人税等」を計上していないにもかかわらず、別表四で「納税充当金戻入による益金算入額 9万円」を減算してしまっていました。
> > その結果、本来よりも所得が少なく計上されていたことになります。
> > そこで第3期の申告では、この第2期の誤り(益金の過少計上)を正したいと考えています。
> > つきましては、第3期の申告において、別表四と別表五(一)をどのように記載すればよいか教えていただけないでしょうか。
> > または、第2期の申告を修正申告した方がよいかどうかも、あわせてご意見をいただけますと幸いです。
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> 結論:修正申告が原則的に望ましい
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> 第2期で本来益金に算入すべき9万円を減算してしまったため、所得が過少に申告されています。このようなケースは「申告誤りによる所得の過少申告」に該当し、第2期の修正申告を行うのが原則的な対応です。
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> 修正申告により、正しい所得金額を申告し、法人税等を追加納付することになります。
> 自主的な修正申告であれば、過少申告加算税は原則課されません(税務調査前であれば)。
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> 第3期で修正せずに対応する場合(やむを得ない場合)
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> もし第2期の修正申告が困難な事情がある場合、第3期での調整も可能ですが、税務署に事前相談のうえ慎重に対応する必要があります。
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> 別表四の記載例(第3期)
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> 加算欄(益金算入)に「前期申告誤りによる益金加算額 90,000円」を記載。
> 具体的には、別表四の(2)欄「その他の益金算入額」に記載。
> 備考欄に「第2期において未収還付法人税等の計上漏れにより、納税充当金戻入額を誤って減算したため、当期に益金加算」と記載。
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> 別表五(一)の記載例(第3期)
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> 第2期末に未収還付法人税等が計上されていなかったため、別表五(一)の「未収法人税等」欄には記載不要。
> ただし、第3期において還付が実際にあった場合は、別表五(一)の「未収法人税等」→「期首残高なし、期中増加なし、期末残高なし」と記載し、別表四との整合性を保つ。
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> 修正申告を行う場合のポイント
>
> 別表四(修正申告):誤って減算した9万円を取り消し、所得金額を増加。
> 別表五(一):納税充当金の戻入に対応する未収法人税等がないため、期末残高を調整。
> 添付書類:修正申告理由書を添付し、誤りの内容と修正の根拠を明記。
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> 実務上の補足
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> 納税充当金戻入による益金算入は、未収還付法人税等が資産計上されていることが前提です。
> 会計上の処理と税務調整が乖離している場合、税務署から指摘を受ける可能性があるため、自主的な修正申告が最も安全です。
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> Srspecialist さん
このたびは、第2期の申告誤りに関するご相談につきまして、非常に丁寧かつ的確なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
申告内容の誤りに気づき不安に思っておりましたが、修正申告が原則的な対応であること、また第3期での調整方法についても具体的にご説明いただけたことで、適切に対処していける見通しが立ちました。
本当にありがとうございました。
>
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