相談の広場
いつもお世話になっております。
会社の育児休業規程で、「18か月に満たない子と同居する者に育児休業を認める」と定められています。
これまで1歳半まで申請した実績はなく、法律以上の運用をしていると思えば良いことにみえるのですが、実際1歳半まで育児休業をとる(=1歳時点で保育園を申し込まない)場合、
育児休業給付金はどのような扱いになるのでしょうか?
1歳までの休業給付が終了し、1歳から1歳半まで収入が全くない期間を過ごし、
1歳半で保育園に入所しようとしたが出来ずに延長(会社規程では、18か月まで育児休業とし、保育園入所不可等の理由で2歳まで延長可とされています)したとき、
1歳半~2歳の休業給付の延長は認められるのでしょうか。
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> いつもお世話になっております。
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> 会社の育児休業規程で、「18か月に満たない子と同居する者に育児休業を認める」と定められています。
> これまで1歳半まで申請した実績はなく、法律以上の運用をしていると思えば良いことにみえるのですが、実際1歳半まで育児休業をとる(=1歳時点で保育園を申し込まない)場合、
> 育児休業給付金はどのような扱いになるのでしょうか?
> 1歳までの休業給付が終了し、1歳から1歳半まで収入が全くない期間を過ごし、
> 1歳半で保育園に入所しようとしたが出来ずに延長(会社規程では、18か月まで育児休業とし、保育園入所不可等の理由で2歳まで延長可とされています)したとき、
> 1歳半~2歳の休業給付の延長は認められるのでしょうか。
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育児休業給付金の基本ルール
原則:子が 1歳になるまで支給。
延長:
1歳時点で保育園に入れない等の事情がある場合 → 1歳6か月まで延長可
1歳6か月時点でも入れない場合 → 2歳まで延長可
延長には必ず保育園に申し込んだが入れなかったことを証明する 入所保留通知書等が必要。
ご質問のケース
1歳〜1歳半の間に保育園申込をしない場合
1歳時点で保育園に入れないという事実がないため、1歳から1歳半までの給付金延長は認められません。
よって、1歳以降は給付金がストップし、無収入のまま会社規程に基づく休業のみとなります。
1歳半で保育園に申込 → 入所不可となった場合
この時点で保育園に入れないという事実が発生します。
その証明(入所保留通知書等)を添付すれば、1歳半から2歳までの給付金延長は認められます。
ただし、1歳〜1歳半の空白期間にさかのぼって給付されることはありません。
まとめ
1歳まで:給付金あり
1歳〜1歳半:保育園申込をしていないため給付金なし(会社規程で休業は可能)
1歳半〜2歳:保育園に申込し「入所不可」となれば、給付金延長が認められる
実務上の注意
会社規程で「18か月まで休業可」としていても、給付金は「雇用保険法の要件」に従うため、会社規程と給付金の支給期間は一致しないことがあります。
実際に延長を希望する場合は、1歳半到達前に保育園申込を済ませ、入所保留通知を取得しておくことが必須です。
つまり、会社規程で1歳半まで休業できても、給付金は1歳時点で保育園申込をしていなければ1歳半までの延長は不可。ただし、1歳半で申込・不承諾となれば、そこから2歳までの延長は可能です。
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