相談の広場
いつも大変お世話になっております。
本年8月、自然災害でリース中の社用車が全損となり、損害額(残リース料)を全額、保険会社からリース会社へ直接支払われることになりました。
しかし、車が既に無い状態にも関わらず、リース会社の手続きが遅れていた理由で9月10月の2か月分のリース料が、弊社口座より引き落としされておりました。
その為、保険金の手続きが11月に行われるのですが、お金の流れが下記の通りになってしまいました。
①【事故当日】リース会社からの請求額:170万
②【10月】弊社→リース会社(9月・10月):10万
③【11月】保険会社→リース会社への支払:160万
④【11月】保険会社→弊社:10万
②の仕訳は2ヶ月ともリース料で計上しているため、④の仕訳は貸方をリース料にして相殺したいのですが、弊社顧問税理士からは、「期中であっても分かりづらくなるので、④は雑収入にします。」と言われてしまいました。
決算書上の営業利益を考慮してリース料で処理することは、難しいのでしょうか。
分かりづらく申し訳ございません。
ご教授いただければ幸いです。
スポンサーリンク
> いつも大変お世話になっております。
>
> 本年8月、自然災害でリース中の社用車が全損となり、損害額(残リース料)を全額、保険会社からリース会社へ直接支払われることになりました。
> しかし、車が既に無い状態にも関わらず、リース会社の手続きが遅れていた理由で9月10月の2か月分のリース料が、弊社口座より引き落としされておりました。
> その為、保険金の手続きが11月に行われるのですが、お金の流れが下記の通りになってしまいました。
>
> ①【事故当日】リース会社からの請求額:170万
> ②【10月】弊社→リース会社(9月・10月):10万
> ③【11月】保険会社→リース会社への支払:160万
> ④【11月】保険会社→弊社:10万
>
> ②の仕訳は2ヶ月ともリース料で計上しているため、④の仕訳は貸方をリース料にして相殺したいのですが、弊社顧問税理士からは、「期中であっても分かりづらくなるので、④は雑収入にします。」と言われてしまいました。
> 決算書上の営業利益を考慮してリース料で処理することは、難しいのでしょうか。
>
> 分かりづらく申し訳ございません。
> ご教授いただければ幸いです。
こんばんは。私見ですが…
誤引き落ちで還付が確実であれば
そもそもリース料ではなく仮払金で処理できる事案かと
リース料で処理したとしても誤引きの戻りですから
入金もリース料で問題ないかと
個人的には仮払金で処理します
雑収入でもいいですが
消費税の問題もありますから
揃えないとなりませんね
リース料が課税であれば雑収入も課税です
後はご判断ください
とりあえず
ton様
この度はご回答くださり誠にありがとうございます。
リース料での処理でも問題ないこと、安心いたしました。
事故手続きの最中、リース料は返ってこないと説明を受け、税理士に会計データを送付してしまった後に返金対応が可能と判明し、修正のしようが無く、税理士にも「仮払金にすればよかったが、分かりやすい雑収入にします。」と言われてしまいました。
繰越欠損金もあるので、雑収入でも消費税は発生しないのですが、ton様のご意見もふまえて「手間をかけて申し訳ないが仮払金で修正してほしい。」と税理士にもう一度お願いすることにいたします。
ご丁寧で、分かりやすいご回答をくださり、誠にありがとうございました。
> いつも大変お世話になっております。
>
> 本年8月、自然災害でリース中の社用車が全損となり、損害額(残リース料)を全額、保険会社からリース会社へ直接支払われることになりました。
> しかし、車が既に無い状態にも関わらず、リース会社の手続きが遅れていた理由で9月10月の2か月分のリース料が、弊社口座より引き落としされておりました。
> その為、保険金の手続きが11月に行われるのですが、お金の流れが下記の通りになってしまいました。
>
> ①【事故当日】リース会社からの請求額:170万
> ②【10月】弊社→リース会社(9月・10月):10万
> ③【11月】保険会社→リース会社への支払:160万
> ④【11月】保険会社→弊社:10万
>
> ②の仕訳は2ヶ月ともリース料で計上しているため、④の仕訳は貸方をリース料にして相殺したいのですが、弊社顧問税理士からは、「期中であっても分かりづらくなるので、④は雑収入にします。」と言われてしまいました。
> 決算書上の営業利益を考慮してリース料で処理することは、難しいのでしょうか。
>
> 分かりづらく申し訳ございません。
> ご教授いただければ幸いです。
結論:リース料で処理することは理論上可能だが、実務上は雑収入処理が妥当とされるケースが多いです
リース料で処理する場合の考え方
②で支払った9月・10月分のリース料は、実態としては不要な支出(車両が存在しない)であり、後日保険会社から返金された④はその補填と考えられます。
したがって、④の10万円は「リース料の戻し」として、以下のような仕訳が理論上可能です
(借方)普通預金 10万
(貸方)リース料 10万
この処理により、リース料の費用が実態に即して減額され、営業利益が正しく表示されます。
顧問税理士が「雑収入」とする理由
期中での費用修正は、帳簿の可読性や整合性を損なう可能性があるため、実務では避けられる傾向があります。
特に月次決算や税務申告において、費用科目を減額するよりも「雑収入」で処理する方が処理履歴が明確で、税務調査でも説明しやすいです。
仕訳例
(借方)普通預金 10万
(貸方)雑収入 10万
この場合、営業外収益として処理されるため、営業利益には影響しません。
営業利益への影響を重視する場合の選択肢
もし営業利益の正確性を重視し、社内報告や経営判断に影響がある場合は、以下のような対応が考えられます
補助科目を使って「リース料戻し」と明示する
「リース料(戻入)」などの補助科目を使えば、帳簿上の可読性を保ちつつ営業費用として処理できます。
月次報告ではリース料で処理し、決算では雑収入に振り替える
管理会計と財務会計を分けて運用することで、両者の目的を両立できます。
税理士と協議の上、注記や補足資料で説明を加える
決算書上は雑収入でも、補足資料で「リース料の返金分」と明記すれば、実態を反映できます。
補足:税務上の扱い
雑収入として処理しても、課税所得には影響しないため、税務上の問題は基本的にありません。
ただし、リース料の損金算入との整合性を取るため、返金分の性質を明確にしておくことが重要です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]