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有給休暇や所定休日のある週の割り増しについて

著者 りんごりん さん

最終更新日:2025年11月07日 10:28

週休2日(土日休)で、土日以外に月2回の所定休日がある職場です。
法定休日は定められていませんので、給料計算では土曜日を法定休日と考えいています。
給料計算をしている中で混乱してきたので教えてください。

パターン1
日曜日から水曜日 1日8時間勤務
木・金曜日    有給休暇取得
土曜日      4時間勤務
→この場合、➀と➁のどちらが正しいでしょうか。
有給休暇で休みはあるが、法定休日は確保されていないため土曜日は法定休日労働として1.35倍
➁週の実労働時間が36時間のため、割り増ししない

パターン2
日曜日から木曜日 1日8時間勤務
金曜日      所定休日(又は祝日)
土曜日      4時間勤務
→この場合、➀と➁のどちらが正しいでしょうか。
法定休日は確保されていないため土曜日は法定休日労働として1.35倍
➁週の実労働が週44時間となるため4時間を1.25倍

 よろしくお願いいたします。


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Re: 有給休暇や所定休日のある週の割り増しについて

著者ぴぃちんさん

2025年11月07日 10:42

こんにちは。

パターン1

貴社の1週が日~土とされているのであれば、すべての日が勤務日になりますので、土曜日の労働を法定休日として賃金を支払うことになります(休日労働として1.35以上)。
有給休暇の日は休日ではありませんので、ご質問にある週は休日がない週になります。


パターン2

その週においては、
休日
月 勤務日
火 勤務日
水 勤務日
木 勤務日
休日
休日
という週になるでしょうから、金曜日に労働していないのであれば休日は確保されていることになります。
日曜日と土曜日を労働した結果、週の労働時間が44時間になりますので、その週において4時間の時間外労働(割増1.25以上)が生じていることになります。



> 週休2日(土日休)で、土日以外に月2回の所定休日がある職場です。
> 法定休日は定められていませんので、給料計算では土曜日を法定休日と考えいています。
> 給料計算をしている中で混乱してきたので教えてください。
>
> パターン1
> 日曜日から水曜日 1日8時間勤務
> 木・金曜日    有給休暇取得
> 土曜日      4時間勤務
> →この場合、➀と➁のどちらが正しいでしょうか。
> ➀有給休暇で休みはあるが、法定休日は確保されていないため土曜日は法定休日労働として1.35倍
> ➁週の実労働時間が36時間のため、割り増ししない
>
> パターン2
> 日曜日から木曜日 1日8時間勤務
> 金曜日      所定休日(又は祝日)
> 土曜日      4時間勤務
> →この場合、➀と➁のどちらが正しいでしょうか。
> ➀法定休日は確保されていないため土曜日は法定休日労働として1.35倍
> ➁週の実労働が週44時間となるため4時間を1.25倍
>
>  よろしくお願いいたします。
>
>
>

Re: 有給休暇や所定休日のある週の割り増しについて

著者りんごりんさん

2025年11月07日 10:56

ぴぃちんさん、わかりやすく説明いただき助かりました。
有給休暇の日は勤務日、所定休日は休めていると頭において給料計算で気を付けていきます。
ありがとうございました。

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