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退職時の有給休暇

著者 ぐりぐら0121 さん

最終更新日:2025年11月12日 08:16

当社は年次有給休暇の計画的付与制度で1年に5日間は労使で決めた日を一斉に有給休暇として休んでいます
5月に入社した方が今月で退職したいと言われました
今月から有給休暇10日が付与されたところですが、それを使って退職したいと
このような場合は10日から年次有給休暇の計画的付与制度の5日を引いた5日のみでいいのでしょうか 1月から12月までの間に5日間を作ります 今年はもう終わっています この方が入社されてからは2日間ありました
よろしくお願いいたします

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Re: 退職時の有給休暇

著者うみのこさん

2025年11月12日 08:23

その人がその時点で保有している有給日数が取得可能です。

計画的付与は、有給を取得する日が決まっているだけで、その日が来るまでは取得されているわけではありません。

今月に10日が付与されたところとありますから、残っている有給日数は10日のままでしょう。
10日がそのまま取得可能です。

Re: 退職時の有給休暇

著者ぴぃちんさん

2025年11月12日 09:03

こんにちは。

11月1日に有給休暇が5日付与されていて、11月末日に退職となったのであれば、計画的付与のうち11月1日~11月末日において指定されている日があれば、その日数分は計画的付与としての行使になります。

その期間に含まれていないのであれば、他の日数は行使の制限を受けません。ゆえに11月中に、計画的付与分を含めて10日のすべての有給休暇を取得して退職することは可能です。
(今年の計画的付与がすでに終わっていると記載がありますので、10日すべての有給休暇を希望する日に取得することができます)

そして申請された有給休暇について会社が拒否することはできません。



> 当社は年次有給休暇の計画的付与制度で1年に5日間は労使で決めた日を一斉に有給休暇として休んでいます
> 5月に入社した方が今月で退職したいと言われました
> 今月から有給休暇10日が付与されたところですが、それを使って退職したいと
> このような場合は10日から年次有給休暇の計画的付与制度の5日を引いた5日のみでいいのでしょうか 1月から12月までの間に5日間を作ります 今年はもう終わっています この方が入社されてからは2日間ありました
> よろしくお願いいたします

Re: 退職時の有給休暇

著者tonさん

2025年11月12日 09:43

> 当社は年次有給休暇の計画的付与制度で1年に5日間は労使で決めた日を一斉に有給休暇として休んでいます
> 5月に入社した方が今月で退職したいと言われました
> 今月から有給休暇10日が付与されたところですが、それを使って退職したいと
> このような場合は10日から年次有給休暇の計画的付与制度の5日を引いた5日のみでいいのでしょうか 1月から12月までの間に5日間を作ります 今年はもう終わっています この方が入社されてからは2日間ありました
> よろしくお願いいたします


こんにちは
5月~11月までの計画付与が2日あったのなら
残数は8日になると思います
その8日は本人が自由に使用できる有休ですから
退職までに使用することに何ら問題ありません
退職時使用ですから変更もできないです
書かれている 作る というのがわかりません
計画付与ですから労使で決めた日は既に決定しているものと考えますが違うのでしょうか
気になりました
後は御判断ください
とりあえず

Re: 退職時の有給休暇

著者Srspecialistさん

2025年11月12日 10:29

> その人がその時点で保有している有給日数が取得可能です。
>
> 計画的付与は、有給を取得する日が決まっているだけで、その日が来るまでは取得されているわけではありません。
>
> 今月に10日が付与されたところとありますから、残っている有給日数は10日のままでしょう。
> 10日がそのまま取得可能です。

退職者が有給休暇を使って退職する場合、計画的付与分として「未取得の3日間」を差し引く必要はありません。取得済みの2日間のみを差し引き、残りの8日間は本人の自由取得分として使えます。

計画的付与制度と退職者の扱い

計画的付与制度(労基法第39条第6項)では、年休のうち5日を超える部分について、労使協定により会社が取得日を指定できます。
ただし、計画的付与は「労働日であること」が前提です。退職後の日を計画的付与日とすることはできません。
そのため、退職前に未到来の計画的付与日がある場合、その分は「消化済み」とは扱えず、自由取得分として本人が使えるというのが行政解釈です(昭63・3・14基発第150号)。

→ この方が使える有給休暇は「10日 − 取得済みの2日間 = 8日間」です。
未取得の3日間は、退職後に該当するため、計画的付与の対象外となり、本人の自由取得分として扱います。

実務対応のポイント

退職者には、計画的付与の未取得分を差し引かずに、全日数を自由取得として認める必要があります。
労使協定の対象者から除外する運用も可能ですが、退職が事前に確定していない場合は難しいため、実際には「取得済み分のみ差し引く」対応が妥当です。

Re: 退職時の有給休暇

著者ぴぃちんさん

2025年11月12日 11:03

こんにちは。

> 5月に入社した方
> 今月から有給休暇10日が付与されたところです

この方が有給休暇が付与されたのは、11月になってからです。
それまでに生じた計画的付与の部分は前借りできませんから、特別休暇等で対応されたものと思われます(ゆえに残日数がそのために8日になることはありえません)。

いずれにしても、この方が11月になってから有給休暇を行使されていないのであれば、また11月に計画的付与がないのであれば、残日数は8日でなく、10日です。
(記載に「今年はもう終わっています」とあるので、10月末までに計画的付与がすべて完了していると思われます)

Re: 退職時の有給休暇

著者Srspecialistさん

2025年11月12日 12:05

> 当社は年次有給休暇の計画的付与制度で1年に5日間は労使で決めた日を一斉に有給休暇として休んでいます
> 5月に入社した方が今月で退職したいと言われました
> 今月から有給休暇10日が付与されたところですが、それを使って退職したいと
> このような場合は10日から年次有給休暇の計画的付与制度の5日を引いた5日のみでいいのでしょうか 1月から12月までの間に5日間を作ります 今年はもう終わっています この方が入社されてからは2日間ありました
> よろしくお願いいたします

訂正です。

年次有給休暇の計画的付与制度の基本
使用者は、労使協定に基づき、年5日を限度として有給休暇を計画的に付与できます(労基法第39条第6項)。
ただし、有給休暇の権利が発生していない労働者には計画的付与はできません。つまり、有給休暇が付与される前の計画的付与日は、対象外です。

今回のケースの時系列
入社:2025年5月
有給休暇の付与:2025年11月(継続勤務6か月+8割以上出勤)
退職予定:2025年11月
計画的付与:1月〜10月に5日間実施済み(うち、本人が在籍していたのは5月以降の2日間)

計画的付与の扱い
この方は11月に初めて有給休暇の権利を得たため、それ以前の計画的付与(2日間)は有給休暇としては扱えません。
実務上は、特別休暇や欠勤扱いなどで対応していたと考えられます。
よって、11月以降に有給休暇を行使していない場合、残日数は10日です。





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