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労基署への定期健康診断結果報告書の提出について

著者 どこかの総務担当者 さん

最終更新日:2025年11月19日 17:40

定期健康診断結果報告書(様式第6号)の記載方法についてご教示いただきたいです。

事業場では毎年3月末を目途に労基署へ定期健康診断結果報告書を提出しています。

例えばの話となりますが、
その年度の2月入社者と3月入社者も当年度の定期健康診断を受診できたものの、
医療機関からの結果返却が4月以降になってしまう場合を想定しています。
すなわち、「受診はしているが、結果が提出期限までに揃わない」ケースです。

このような場合、報告書の記載としては下記のどれが適切と考えられますでしょうか。

① 受診労働者数には2名を含め、結果欄(有所見者数等)は判明分のみ記載し、
 結果待ちである旨を別紙または送付状で説明する
② 2名は受診労働者数に含めず、翌年度の報告対象とする
③ その他に推奨される方法がある

法令上の取り扱いがあるのか、または実務上一般的な運用があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 労基署への定期健康診断結果報告書の提出について

著者Srspecialistさん

2025年11月19日 18:08

> 定期健康診断結果報告書(様式第6号)の記載方法についてご教示いただきたいです。
>
> 当事業場では毎年3月末を目途に労基署へ定期健康診断結果報告書を提出しています。
>
> 例えばの話となりますが、
> その年度の2月入社者と3月入社者も当年度の定期健康診断を受診できたものの、
> 医療機関からの結果返却が4月以降になってしまう場合を想定しています。
> すなわち、「受診はしているが、結果が提出期限までに揃わない」ケースです。
>
> このような場合、報告書の記載としては下記のどれが適切と考えられますでしょうか。
>
> ① 受診労働者数には2名を含め、結果欄(有所見者数等)は判明分のみ記載し、
>  結果待ちである旨を別紙または送付状で説明する
> ② 2名は受診労働者数に含めず、翌年度の報告対象とする
> ③ その他に推奨される方法がある
>
> 法令上の取り扱いがあるのか、または実務上一般的な運用があれば教えていただきたいです。
> よろしくお願いいたします。


法令上の位置づけ

定期健康診断結果報告書は、労働安全衛生規則第52条に基づき、事業者定期健康診断を実施した場合に所轄労働基準監督署長へ提出するものです。

報告書の提出義務は「定期健康診断を実施したとき」に発生します。
「受診労働者数」は、実際に受診した人数を記載するのが原則です。
有所見者数」等の結果欄は、判明している範囲で記載し、未判明分は空欄でも差し支えありません。

厚生労働省の通知や各労働局の実務運用においても、「結果未判明者がいる場合は、受診者数に含めたうえで、結果待ちである旨を送付状等で補足する」方法が容認されています。

実務上の推奨対応

以下の対応が一般的かつ推奨される方法です。

① 受診者数に含め、結果未判明者については補足説明する

報告書の「受診労働者数」欄には、2月・3月入社者を含めた実受診者数を記載。
有所見者数」等は、判明している分のみ記載。
結果未判明者については、送付状または別紙にて「○名分は結果未判明であり、判明次第追って報告予定」などと記載。

この方法は、労基署側でも広く受け入れられており、報告書の整合性を保ちつつ、実態に即した運用が可能です。

② 翌年度に回す対応は原則避けるべき
健診を実施した年度に報告するのが原則です。
翌年度に回すと、報告年度と実施年度が乖離し、帳票上の整合性が損なわれる可能性があります。
労基署側からも「実施年度で報告してください」と指導されるケースがあります。

その他の補足(③に該当する運用)

後日「第2回報告」として追補提出することも可能です。
報告書の「報告回数」欄に「第2回」と記載し、未判明分が判明した時点で再提出。
健診機関との調整により、結果返却を早める体制構築も、長期的には有効です。


結論

①の対応が法令上も実務上も適切であり、推奨される方法です。
②は原則避けるべきであり、③としては「追補報告」や「送付状での補足」が有効です。


Re: 労基署への定期健康診断結果報告書の提出について

著者うみのこさん

2025年11月19日 18:33

それは定期健診ではなく、雇入時健診のように思うのですがいかがでしょうか。

貴社では全社的に統一した日程ではなく、完全に個人ごとに異なった日程で定期健診を実施しているのでしょうか。
そうでなければその2名だけ結果が遅れてくるという状況がよくわからないのですが…

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