相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
今回確認したいことは「ユニフォームに着替える時間を業務時間とすべきかどうか」についてです。
基本労働時間に計上しなければならないという話を聴きますが、各社ごとに扱いが違っているようです。
弊社のケースは労働時間or労働時間外のどちらになるのか?という確認をさせていただきたいです。
・弊社のユニフォーム
下記の上着のみ貸与
夏はポロシャツ(着てきたTシャツの上に着る)
冬はジャンパー(着てきた服の上に着る)
・就業環境
更衣室 女性用はあり
個人ロッカーと業務開始前に待機する事務所は併設の立地(移動は無し)
・就業規則
着替えについては触れていません
・社内勤怠ルール
着替えについては触れていません
・実際に着替えにかかる時間
1分以内には完了できる
以上の条件となっております
参考までにアドバイスをお願いいたします。
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> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 今回確認したいことは「ユニフォームに着替える時間を業務時間とすべきかどうか」についてです。
> 基本労働時間に計上しなければならないという話を聴きますが、各社ごとに扱いが違っているようです。
> 弊社のケースは労働時間or労働時間外のどちらになるのか?という確認をさせていただきたいです。
>
> ・弊社のユニフォーム
> 下記の上着のみ貸与
> 夏はポロシャツ(着てきたTシャツの上に着る)
> 冬はジャンパー(着てきた服の上に着る)
> ・就業環境
> 更衣室 女性用はあり
> 個人ロッカーと業務開始前に待機する事務所は併設の立地(移動は無し)
> ・就業規則
> 着替えについては触れていません
> ・社内勤怠ルール
> 着替えについては触れていません
> ・実際に着替えにかかる時間
> 1分以内には完了できる
>
> 以上の条件となっております
> 参考までにアドバイスをお願いいたします。
こんばんは
下記情報があります
制服の着替え時間が労働時間に当たるケースには、これから解説する4つがあります。
会社の明示的な指示がある
制服の着替えが明示的な指示によって行われている場合、労働時間に含まれると判断される可能性が高くなります。
会社の黙示的な命令がある
制服の着替えは、黙示的な命令によって行われる場合、労働時間に含まれる可能性があります。
会社が場所を拘束している
会社が制服を着替える場所を拘束している場合、労働時間に該当すると判断される可能性があります。会社が場所を指定することは、労働者に対する明確な指揮命令であると見なされることがあるからです。「この更衣室で制服を着用してから仕事をしなさい」と会社が社員に命令しています。これにより、着替えは会社の管理下で行われていると解釈されます。
着替えが業務上必要とされる
制服の着替えが業務上必要とされる場合、労働時間に該当する可能性が高くなります。
着替え時間が労働時間に該当しないケース
従業員側の都合で着替えている
従業員が自身の都合で着替えをする場合は、労働時間には含まれません。
着替えることを必要としない制服
着替え時間が労働時間に含まれるかどうかについて、着替えを要しない制服は労働時間に該当しない可能性があります。制服が着替える必要のない場合、つまり労働者が通常の私服で業務を遂行できる場合、その着替えは通常、労働時間には含まれないと考えられます。例えば私服勤務の会社では、そもそも作業服が指定されておらず、場所の指定もありません。
通勤時に制服の着用が認められている
通勤時に制服の着用が認められている場合、その着替えの時間は労働時間には該当しません。
自社の状況から判断されるといでしょう
とりあえず
こんばんは。
そのユニフォームは会社が業務において着用を指示しているものでしょうか。
であれあ、業務に必要なのですから、労働時間として扱われることになろうかと考えます。
記載のユニフォームはあるが、会社としてはそれを着用せずに私服で業務を行ってもよい、とされているのであれば、労働時間に必ずしも含めなくても良いと解釈できるケースもあります。
なので「ユニフォーム」がどのような扱いにあるのか、での判断になると思います。
> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 今回確認したいことは「ユニフォームに着替える時間を業務時間とすべきかどうか」についてです。
> 基本労働時間に計上しなければならないという話を聴きますが、各社ごとに扱いが違っているようです。
> 弊社のケースは労働時間or労働時間外のどちらになるのか?という確認をさせていただきたいです。
>
> ・弊社のユニフォーム
> 下記の上着のみ貸与
> 夏はポロシャツ(着てきたTシャツの上に着る)
> 冬はジャンパー(着てきた服の上に着る)
> ・就業環境
> 更衣室 女性用はあり
> 個人ロッカーと業務開始前に待機する事務所は併設の立地(移動は無し)
> ・就業規則
> 着替えについては触れていません
> ・社内勤怠ルール
> 着替えについては触れていません
> ・実際に着替えにかかる時間
> 1分以内には完了できる
>
> 以上の条件となっております
> 参考までにアドバイスをお願いいたします。
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>
> 今回確認したいことは「ユニフォームに着替える時間を業務時間とすべきかどうか」についてです。
> 基本労働時間に計上しなければならないという話を聴きますが、各社ごとに扱いが違っているようです。
> 弊社のケースは労働時間or労働時間外のどちらになるのか?という確認をさせていただきたいです。
>
> ・弊社のユニフォーム
> 下記の上着のみ貸与
> 夏はポロシャツ(着てきたTシャツの上に着る)
> 冬はジャンパー(着てきた服の上に着る)
> ・就業環境
> 更衣室 女性用はあり
> 個人ロッカーと業務開始前に待機する事務所は併設の立地(移動は無し)
> ・就業規則
> 着替えについては触れていません
> ・社内勤怠ルール
> 着替えについては触れていません
> ・実際に着替えにかかる時間
> 1分以内には完了できる
>
> 以上の条件となっております
> 参考までにアドバイスをお願いいたします。
労働時間に該当するかどうかは、労働基準法上の「労働時間」の定義と、判例・行政通達の解釈に基づいて判断されます。
労働時間に該当するかの判断基準
厚生労働省の通達や判例では、以下のような基準が示されています
会社の指示により着替えが義務付けられており、かつ業務の準備行為として不可欠な場合は、着替えの時間も労働時間に該当する。
一方で、私服の上から羽織るだけの簡易な着替えや、着替えが任意で業務に直結しない場合は、労働時間に含めなくても差し支えないとされています。
結論:現時点では「労働時間外」として扱って差し支えない
着替えが業務の準備行為として不可欠とは言い難く、かつ所要時間も極めて短いため、労働時間に含める必要性は低いと考えられます。
ただし、今後ユニフォームの着用が義務化されたり、着替えに時間や手間がかかる構成(上下制服、靴の履き替え等)に変更された場合は、再検討が必要です。
実務対応のアドバイス
就業規則または勤怠ルールに「ユニフォームは私服の上から着用し、着替えは労働時間に含まない」旨を明記しておくと、トラブル予防になります。
労働基準監督署の調査等に備え、着替えの実態(所要時間・任意性)を記録・説明できるようにしておくと安心です。
tonさん
丁寧なご回答ありがとうございました
> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 今回確認したいことは「ユニフォームに着替える時間を業務時間とすべきかどうか」についてです。
> 基本労働時間に計上しなければならないという話を聴きますが、各社ごとに扱いが違っているようです。
> 弊社のケースは労働時間or労働時間外のどちらになるのか?という確認をさせていただきたいです。
>
> ・弊社のユニフォーム
> 下記の上着のみ貸与
> 夏はポロシャツ(着てきたTシャツの上に着る)
> 冬はジャンパー(着てきた服の上に着る)
> ・就業環境
> 更衣室 女性用はあり
> 個人ロッカーと業務開始前に待機する事務所は併設の立地(移動は無し)
> ・就業規則
> 着替えについては触れていません
> ・社内勤怠ルール
> 着替えについては触れていません
> ・実際に着替えにかかる時間
> 1分以内には完了できる
>
> 以上の条件となっております
> 参考までにアドバイスをお願いいたします。
ぴぃちんさん
いつも分かりやすいご説明ありがとうございます
参考に致します
> こんばんは。
>
> そのユニフォームは会社が業務において着用を指示しているものでしょうか。
> であれあ、業務に必要なのですから、労働時間として扱われることになろうかと考えます。
>
> 記載のユニフォームはあるが、会社としてはそれを着用せずに私服で業務を行ってもよい、とされているのであれば、労働時間に必ずしも含めなくても良いと解釈できるケースもあります。
>
> なので「ユニフォーム」がどのような扱いにあるのか、での判断になると思います。
>
>
>
> > いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 今回確認したいことは「ユニフォームに着替える時間を業務時間とすべきかどうか」についてです。
> > 基本労働時間に計上しなければならないという話を聴きますが、各社ごとに扱いが違っているようです。
> > 弊社のケースは労働時間or労働時間外のどちらになるのか?という確認をさせていただきたいです。
> >
> > ・弊社のユニフォーム
> > 下記の上着のみ貸与
> > 夏はポロシャツ(着てきたTシャツの上に着る)
> > 冬はジャンパー(着てきた服の上に着る)
> > ・就業環境
> > 更衣室 女性用はあり
> > 個人ロッカーと業務開始前に待機する事務所は併設の立地(移動は無し)
> > ・就業規則
> > 着替えについては触れていません
> > ・社内勤怠ルール
> > 着替えについては触れていません
> > ・実際に着替えにかかる時間
> > 1分以内には完了できる
> >
> > 以上の条件となっております
> > 参考までにアドバイスをお願いいたします。
Srspecialistさん
分かりやすい解説をいただき
ありがとうございました
> > いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 今回確認したいことは「ユニフォームに着替える時間を業務時間とすべきかどうか」についてです。
> > 基本労働時間に計上しなければならないという話を聴きますが、各社ごとに扱いが違っているようです。
> > 弊社のケースは労働時間or労働時間外のどちらになるのか?という確認をさせていただきたいです。
> >
> > ・弊社のユニフォーム
> > 下記の上着のみ貸与
> > 夏はポロシャツ(着てきたTシャツの上に着る)
> > 冬はジャンパー(着てきた服の上に着る)
> > ・就業環境
> > 更衣室 女性用はあり
> > 個人ロッカーと業務開始前に待機する事務所は併設の立地(移動は無し)
> > ・就業規則
> > 着替えについては触れていません
> > ・社内勤怠ルール
> > 着替えについては触れていません
> > ・実際に着替えにかかる時間
> > 1分以内には完了できる
> >
> > 以上の条件となっております
> > 参考までにアドバイスをお願いいたします。
>
> 労働時間に該当するかどうかは、労働基準法上の「労働時間」の定義と、判例・行政通達の解釈に基づいて判断されます。
>
> 労働時間に該当するかの判断基準
>
> 厚生労働省の通達や判例では、以下のような基準が示されています
>
> 会社の指示により着替えが義務付けられており、かつ業務の準備行為として不可欠な場合は、着替えの時間も労働時間に該当する。
> 一方で、私服の上から羽織るだけの簡易な着替えや、着替えが任意で業務に直結しない場合は、労働時間に含めなくても差し支えないとされています。
>
>
> 結論:現時点では「労働時間外」として扱って差し支えない
>
> 着替えが業務の準備行為として不可欠とは言い難く、かつ所要時間も極めて短いため、労働時間に含める必要性は低いと考えられます。
> ただし、今後ユニフォームの着用が義務化されたり、着替えに時間や手間がかかる構成(上下制服、靴の履き替え等)に変更された場合は、再検討が必要です。
>
> 実務対応のアドバイス
>
> 就業規則または勤怠ルールに「ユニフォームは私服の上から着用し、着替えは労働時間に含まない」旨を明記しておくと、トラブル予防になります。
> 労働基準監督署の調査等に備え、着替えの実態(所要時間・任意性)を記録・説明できるようにしておくと安心です。
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