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海外での支払いに対する源泉徴収に関して

著者 新任担当者 さん

最終更新日:2025年12月02日 14:23

税務関連でご教示ください。

タイでセミナーを開催する予定ですが、その会場はタイ国政府が手配して支払をします。その代金をタイ国政府に現地で支払う予定です。

この代金に対して源泉徴収をして日本国内で納税する必要がありますでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 海外での支払いに対する源泉徴収に関して

著者Srspecialistさん

2025年12月02日 14:51

> 税務関連でご教示ください。
>
> タイでセミナーを開催する予定ですが、その会場はタイ国政府が手配して支払をします。その代金をタイ国政府に現地で支払う予定です。
>
> この代金に対して源泉徴収をして日本国内で納税する必要がありますでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。

1. 日本での源泉徴収義務の有無
日本の源泉所得税は「国内源泉所得」に対する支払に限られます。
今回の支払は タイ国内で提供される役務(会場の使用・サービス)に対する対価であり、国外源泉所得に該当します。
よって、日本で源泉徴収を行い納税する必要はありません。

2. タイでの税務上の取扱い
タイでは、賃借料やサービス料の支払に対して源泉徴収税が課される制度があります。
例:賃借料は 5%、サービス料は 3% など。
支払者(日本法人)がタイ歳入局に対して源泉徴収税を申告・納付する義務が生じる可能性があります。
相手がタイ国政府である場合でも、契約形態や支払の性質によっては源泉税が発生するため、現地税務当局や専門家への確認が必要です。


3. 実務上の留意点
日本側では源泉徴収不要ですが、経費処理のために領収書やタイ側の税務証憑を保管しておくことが重要です。
二重課税防止の観点から、タイで源泉税を納付した場合は日タイ租税条約に基づき外国税額控除の対象となる可能性があります。


この件は契約内容やタイ側の税務実務に左右されるため、最終的には タイ現地の税務専門家に確認することを強く推奨いたします。

Re: 海外での支払いに対する源泉徴収に関して

著者新任担当者さん

2025年12月02日 16:22

早速のご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
また、現地の税務専門家への確認に関しても承知いたしました。

ありがとうございました。


> > 税務関連でご教示ください。
> >
> > タイでセミナーを開催する予定ですが、その会場はタイ国政府が手配して支払をします。その代金をタイ国政府に現地で支払う予定です。
> >
> > この代金に対して源泉徴収をして日本国内で納税する必要がありますでしょうか。
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
> 1. 日本での源泉徴収義務の有無
> 日本の源泉所得税は「国内源泉所得」に対する支払に限られます。
> 今回の支払は タイ国内で提供される役務(会場の使用・サービス)に対する対価であり、国外源泉所得に該当します。
> よって、日本で源泉徴収を行い納税する必要はありません。
>
> 2. タイでの税務上の取扱い
> タイでは、賃借料やサービス料の支払に対して源泉徴収税が課される制度があります。
> 例:賃借料は 5%、サービス料は 3% など。
> 支払者(日本法人)がタイ歳入局に対して源泉徴収税を申告・納付する義務が生じる可能性があります。
> 相手がタイ国政府である場合でも、契約形態や支払の性質によっては源泉税が発生するため、現地税務当局や専門家への確認が必要です。
>
>
> 3. 実務上の留意点
> 日本側では源泉徴収不要ですが、経費処理のために領収書やタイ側の税務証憑を保管しておくことが重要です。
> 二重課税防止の観点から、タイで源泉税を納付した場合は日タイ租税条約に基づき外国税額控除の対象となる可能性があります。
>
>
> この件は契約内容やタイ側の税務実務に左右されるため、最終的には タイ現地の税務専門家に確認することを強く推奨いたします。
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