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産前休業の社会保険料免除について

著者 たなはし さん

最終更新日:2025年12月11日 22:16

お世話になります。

出産予定日より出産日が早まったことにより、
産前休業開始日が変わった従業員がいます。

たとえば、10月5日から9月30日に産前開始日が変わった場合、社会保険料免除がひと月分遡及となりますが、産休取得者申出書の届出の時期により、遡及が年をまたぎ翌年に返金することがあります。

その場合、年末調整において社会保険料額が変わってきますが、前年については再年調するのでしょうか?

お教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 産前休業の社会保険料免除について

著者Srspecialistさん

2025年12月12日 09:41

> お世話になります。
>
> 出産予定日より出産日が早まったことにより、
> 産前休業開始日が変わった従業員がいます。
>
> たとえば、10月5日から9月30日に産前開始日が変わった場合、社会保険料免除がひと月分遡及となりますが、産休取得者申出書の届出の時期により、遡及が年をまたぎ翌年に返金することがあります。
>
> その場合、年末調整において社会保険料額が変わってきますが、前年については再年調するのでしょうか?
>
> お教えいただけますと幸いです。
> よろしくお願いします。


出産予定日より早く出産した従業員がいて、産前休業開始日が前倒しになった。
例:10月5日開始予定 → 9月30日開始に変更。
この場合、社会保険料免除が1か月分遡及となり、返金が翌年にずれ込むことがある。

問題意識
年末調整において社会保険料額が変わるが、前年分について再年調が必要かどうか。


1. 社会保険料免除の根拠
健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条により、産前産後休業期間中は保険料が免除される。
免除期間は「産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日まで」。開始日が含まれる月から終了日の翌日の属する月の前月までが免除対象。

2. 免除期間変更時の届出
出産予定日が前後した場合は「産前産後休業取得者変更届」を提出し、免除期間が遡及修正される。
返金が翌年にずれ込むことがある。

3. 年末調整における社会保険料控除の扱い
年末調整は「その年に実際に支払った社会保険料」を基準に計算(所得税法第74条、施行令第265条)。
翌年に返金された分は「翌年の社会保険料控除額から差し引いて調整」。
前年分を再度年末調整再年調)する必要はない。

4. 実務上の処理
前年分はそのまま確定。
翌年に返金された分は翌年の控除額で調整。
年末調整で処理できない場合は従業員本人が確定申告で調整可能。

結論
前年分の再年調は不要。
翌年に返金された社会保険料は翌年の控除額で調整する。
根拠は「健康保険法・厚生年金保険法の免除規定」と「所得税法の社会保険料控除規定」、および国税庁年末調整実務指針。

要するに、「前年はそのまま確定」「翌年に返金された分は翌年の控除で処理」というのが法的・通達的な正しい扱いです。

Re: 産前休業の社会保険料免除について

著者たなはしさん

2025年12月13日 17:38

返信遅くなり申し訳ございません。
理解できました。
ご回答ありがとうございました。

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