相談の広場
お世話になっております。
当社で定年退職時に賞与を支給しております。
今年度より給与の締め日などが月末へと変更となり、併せて定年退職日も月末日に変更となりました。
そこで、12/31定年退職の方へ賞与を支払うにあたり、大晦日のため支給日は後ろにずれて1/5の支給となります。
この場合、令和7年の年末調整ではなく、令和8年の年末調整で処理という認識であっていますでしょうか。
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> お世話になっております。
> 当社で定年退職時に賞与を支給しております。
> 今年度より給与の締め日などが月末へと変更となり、併せて定年退職日も月末日に変更となりました。
> そこで、12/31定年退職の方へ賞与を支払うにあたり、大晦日のため支給日は後ろにずれて1/5の支給となります。
> この場合、令和7年の年末調整ではなく、令和8年の年末調整で処理という認識であっていますでしょうか。
課税関係は「支給日基準」で判定されます。
令和7年12月31日が退職日であっても、賞与の支給日が令和8年1月5日である以上、その賞与は 令和8年分の給与所得 として扱われます。
したがって、令和7年分の年末調整には含めず、令和8年分で処理することになります。
実務上の取扱い
退職者は原則として 年末調整の対象外 です。
会社は賞与支給時に源泉徴収のみを行い、本人は令和8年分の確定申告で精算する流れとなります。
ただし、令和8年中に再就職し、その再就職先で年末調整を受ける場合は、前職分(今回の賞与を含む)を合算して再就職先で年末調整が可能です。
令和7年12月31日退職 → 賞与支給日が令和8年1月5日 → 令和8年分の所得
処理は令和8年の年末調整(再就職先がある場合)または本人による確定申告で行う。
こんにちは。
12/31以降で支払われる賞与であれば、令和8年の給与賞与として処理していただくことになります。
ただ、その方が退職後に一切他社で労働していないのでないことが明確でないのであれば、令和8年は貴社で年末調整はできません。
退職後に支払われる給与等(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
> 当社で定年退職時に賞与を支給しております。
> 今年度より給与の締め日などが月末へと変更となり、併せて定年退職日も月末日に変更となりました。
> そこで、12/31定年退職の方へ賞与を支払うにあたり、大晦日のため支給日は後ろにずれて1/5の支給となります。
> この場合、令和7年の年末調整ではなく、令和8年の年末調整で処理という認識であっていますでしょうか。
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