相談の広場
いつもお世話になっております。
合計所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の記入方法が分かりません。
ご教授いただければ幸いです。
①2 退職所得の源泉徴収票合計表(316)は、年途中で退職した方の退職金を記載 するのでしょうか。役員の方のみで良いのでしょうか。
②3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表(316)は、税理士に月額料金を支払いお願いしているので、その1年間の支払金額を記入するのでしょうか。
その場合、月額料金のみ支払っているので、源泉徴収税額が分かりません。
宜しくお願い致します。
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記載要領に記載の通りです。
> ①2 退職所得の源泉徴収票合計表(316)
退職所得の源泉徴収票の提出を省略するものを含めたすべての退職手当等について記載する。
とありますから、すべての人が対象です。
> ②3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表(316)
税理士への報酬は、源泉徴収を行っていなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm
これまでに源泉徴収を行っていなかったのであれば、個別対応として税務署やそれこそ税理士にご確認ください。
うみのこさん
ご回答ありがとうございました。
> 記載要領に記載の通りです。
>
> > ①2 退職所得の源泉徴収票合計表(316)
>
> 退職所得の源泉徴収票の提出を省略するものを含めたすべての退職手当等について記載する。
> とありますから、すべての人が対象です。
>
> > ②3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表(316)
>
> 税理士への報酬は、源泉徴収を行っていなければなりません。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm
>
> これまでに源泉徴収を行っていなかったのであれば、個別対応として税務署やそれこそ税理士にご確認ください。
> いつもお世話になっております。
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> 合計所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の記入方法が分かりません。
> ご教授いただければ幸いです。
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> ①2 退職所得の源泉徴収票合計表(316)は、年途中で退職した方の退職金を記載 するのでしょうか。役員の方のみで良いのでしょうか。
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> ②3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表(316)は、税理士に月額料金を支払いお願いしているので、その1年間の支払金額を記入するのでしょうか。
> その場合、月額料金のみ支払っているので、源泉徴収税額が分かりません。
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>
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。横からですが…
関与税理士が税理士法人であれば源泉は発生しません
個人事務所の場合のみ発生します
契約事務所の確認を
法定合計票も個人と個人以外に分かれて記載です
後 税務署に年末調整の手引き という冊子があります
手元に置かれるといいでしょう
とりあえず
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