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労務管理

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時間単位有休 分数について

著者 ちゃーりーぷー さん

最終更新日:2026年01月23日 10:32

いつも勉強させていただいております。
今更な質問で恐縮ですがご意見いただきたく投稿いたします。
時間単位有休のことです。1時間13分遅刻した場合は時間単位有休1時間+欠勤13分でよいでしょうか?
それとも本人が時間単位有休2時間と申請してきたら時間単位有休2時間ですか?

今更な内容で申し訳ありませんが、教えてください。宜しくお願い致します。

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Re: 時間単位有休 分数について

著者tonさん

2026年01月23日 11:04

> いつも勉強させていただいております。
> 今更な質問で恐縮ですがご意見いただきたく投稿いたします。
> 時間単位有休のことです。1時間13分遅刻した場合は時間単位有休1時間+欠勤13分でよいでしょうか?
> それとも本人が時間単位有休2時間と申請してきたら時間単位有休2時間ですか?
>
> 今更な内容で申し訳ありませんが、教えてください。宜しくお願い致します。


こんにちは。
時間有休は1時間単位ですから
本人申請が2時間であれば2時間労働させることはできません
所定労働時間からの丸めの切上げはあるでしょうが
今回のような場合は労使協定はどのようになっているのでしょう
>1時間13分遅刻した場合は時間単位有休1時間+欠勤13分でよいでしょうか?
よいかどうかは労使協定でどのような締結をしているかでしょう
通常は1時間有休と遅刻処理かとは思いますが
端数処理について締結している内容があればそれに沿うことになろうかと思います
>申請してきたら
という想定のようなのでまずは既定確認が先かと思います
後は御判断ください
とりあえず

Re: 時間単位有休 分数について

著者ちゃーりーぷーさん

2026年01月23日 13:35

tonさま

早速の返信ありがとうございます。
労使協定は一般的な通常のものです。
1時間13分 
時間単位有休にできる(なる・する)のは1時間ですよね。
もし本人が2時間の有休とするならば、1時間13分ではなく2時間働いてはいけないわけですよね。

ありがとうございました。





> > いつも勉強させていただいております。
> > 今更な質問で恐縮ですがご意見いただきたく投稿いたします。
> > 時間単位有休のことです。1時間13分遅刻した場合は時間単位有休1時間+欠勤13分でよいでしょうか?
> > それとも本人が時間単位有休2時間と申請してきたら時間単位有休2時間ですか?
> >
> > 今更な内容で申し訳ありませんが、教えてください。宜しくお願い致します。
>
>
> こんにちは。
> 時間有休は1時間単位ですから
> 本人申請が2時間であれば2時間労働させることはできません
> 所定労働時間からの丸めの切上げはあるでしょうが
> 今回のような場合は労使協定はどのようになっているのでしょう
> >1時間13分遅刻した場合は時間単位有休1時間+欠勤13分でよいでしょうか?
> よいかどうかは労使協定でどのような締結をしているかでしょう
> 通常は1時間有休と遅刻処理かとは思いますが
> 端数処理について締結している内容があればそれに沿うことになろうかと思います
> >申請してきたら
> という想定のようなのでまずは既定確認が先かと思います
> 後は御判断ください
> とりあえず
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