相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
法定休日に深夜労働した場合についての質問です。
時間外労働60時間超の場合の深夜労働は75%の割増賃金が発生しますが、法定休日の深夜労働は85%の割増賃金が発生するのでしょうか?
それとも法定休日は休日労働で時間外労働60時間超の対象外なので60%でいいのでしょうか?
私の中では85%だと思っていたのですが、いろいろなネットを確認していたらこんがらがってしまい、どれが正解なのか分からなくなってしまいました。
75%ではないと思っているのですが、休日労働が対象外なので60%でいいのかなとも思い始めています。
どなたかご教授いただけますか?
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