相談の広場
産休の件でお願いいたします。
産前休暇は6週間と認識していますが、
体調もよくできるだけ出勤したいという本人の希望により
産前休暇を4週間しか取りたくないという様な場合、
法律的に何か問題がありますでしょうか?
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coffeeさんは書きました:
産休の件でお願いいたします。
産前休暇は6週間と認識していますが、
体調もよくできるだけ出勤したいという本人の希望により
産前休暇を4週間しか取りたくないという様な場合、
法律的に何か問題がありますでしょうか?[/quote]
労働基準法では、
産前の就業について次のように規定しております。
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に
出産する予定の女性が休業を「請求」した場合においては、その者
を就業させてはならない。
(労働基準法第65条1項)
注目して頂きたいポイントと致しましては、「請求」した場合においては、その者を就業させてはならないということです。請求がない場合には、出産日まで就業させても構わない。ということになります。
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