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社会保険料の徴収時期の変更について

著者 たっつ さん

最終更新日:2026年02月26日 12:13

従業員20人程度の企業で総務を担当しています。
創業以来、社会保険料は当月徴収されていたと前任者からひきついで、そのまま当月徴収で対応してきました。当時は給与が20日締め当月25日払いで、社員もこれまで中途採用のみだったため特に徴収困難になるようなケースは発生しなかったのですが、このたび新卒採用を初めて行うことになりましたら、当月徴収のままだと支払う給与よりも徴収の方が多くなってしまう可能性が出て、困っています。
従業員が増えたために2年ほど前に1年かけて締日を10日締め当月25日払いに変更したのですが、そのため今のままでは4/1入社の新卒新入社員は10日分の給与のなかから徴収しなければならないことになってしまいます。そこで、実は社会保険料は翌月徴収が一般的であると聞いておりましたので、この機に翌月徴収に変えた方がよいのかなと思っておりますが、変更の仕方がわかりません。入社時に当月徴収のために徴収されている者と、翌月徴収の者が混在する状態になるのでしょうか。また、届け出などの必要はあるのでしょうか。そもそも、変更ができるのかどうかなどご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料の徴収時期の変更について

著者ぴぃちんさん

2026年02月26日 12:27

こんにちは。

変更はできますよ。
ある時点をもって、当月徴収を翌月徴収に変更するということを現在の従業員によく周知してください。

当月徴収→翌月徴収:例)4月分からの切り替えであれば
現行:
2月の社会保険料:2月支払い給与で徴収
3月の社会保険料:3月支払い給与で徴収
4月の社会保険料:4月支払いの給与で徴収せず5月支払いの給与で徴収
5月の社会保険料:6月支払いの給与で徴収
のようになります。



> 従業員20人程度の企業で総務を担当しています。
> 創業以来、社会保険料は当月徴収されていたと前任者からひきついで、そのまま当月徴収で対応してきました。当時は給与が20日締め当月25日払いで、社員もこれまで中途採用のみだったため特に徴収困難になるようなケースは発生しなかったのですが、このたび新卒採用を初めて行うことになりましたら、当月徴収のままだと支払う給与よりも徴収の方が多くなってしまう可能性が出て、困っています。
> 従業員が増えたために2年ほど前に1年かけて締日を10日締め当月25日払いに変更したのですが、そのため今のままでは4/1入社の新卒新入社員は10日分の給与のなかから徴収しなければならないことになってしまいます。そこで、実は社会保険料は翌月徴収が一般的であると聞いておりましたので、この機に翌月徴収に変えた方がよいのかなと思っておりますが、変更の仕方がわかりません。入社時に当月徴収のために徴収されている者と、翌月徴収の者が混在する状態になるのでしょうか。また、届け出などの必要はあるのでしょうか。そもそも、変更ができるのかどうかなどご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料の徴収時期の変更について

著者springfieldさん

2026年02月26日 14:18

こんにちは

徴収月を変更しても、日本年金機構等への届出は不要です。
事業所としての徴収が当月徴収であろうと翌月徴収であろうと、日本年金機構への納付期限は対象月の翌月末日です。(納入告知書は20日すぎに届くはず)

Re: 社会保険料の徴収時期の変更について

著者tonさん

2026年02月26日 14:57

> 従業員20人程度の企業で総務を担当しています。
> 創業以来、社会保険料は当月徴収されていたと前任者からひきついで、そのまま当月徴収で対応してきました。当時は給与が20日締め当月25日払いで、社員もこれまで中途採用のみだったため特に徴収困難になるようなケースは発生しなかったのですが、このたび新卒採用を初めて行うことになりましたら、当月徴収のままだと支払う給与よりも徴収の方が多くなってしまう可能性が出て、困っています。
> 従業員が増えたために2年ほど前に1年かけて締日を10日締め当月25日払いに変更したのですが、そのため今のままでは4/1入社の新卒新入社員は10日分の給与のなかから徴収しなければならないことになってしまいます。そこで、実は社会保険料は翌月徴収が一般的であると聞いておりましたので、この機に翌月徴収に変えた方がよいのかなと思っておりますが、変更の仕方がわかりません。入社時に当月徴収のために徴収されている者と、翌月徴収の者が混在する状態になるのでしょうか。また、届け出などの必要はあるのでしょうか。そもそも、変更ができるのかどうかなどご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。


こんにちは
職員には控除月を法定に合わせるために変更することを説明し
〇月から変更と通知しましょう
変更月の1か月だけ健保・介護・厚生の控除を0にするだけです
雇用は控除です
退職時の説明も忘れずに
とりあえず

Re: 社会保険料の徴収時期の変更について

著者たっつさん

2026年02月26日 15:13

ぴちんさん、明解なご回答、ありがとうございます。
具体的な方法も伺えて、助かりました。


> こんにちは。
>
> 変更はできますよ。
> ある時点をもって、当月徴収を翌月徴収に変更するということを現在の従業員によく周知してください。
>
> 当月徴収→翌月徴収:例)4月分からの切り替えであれば
> 現行:
> 2月の社会保険料:2月支払い給与で徴収
> 3月の社会保険料:3月支払い給与で徴収
> 4月の社会保険料:4月支払いの給与で徴収せず5月支払いの給与で徴収
> 5月の社会保険料:6月支払いの給与で徴収
> のようになります。
>
>
>
> > 従業員20人程度の企業で総務を担当しています。
> > 創業以来、社会保険料は当月徴収されていたと前任者からひきついで、そのまま当月徴収で対応してきました。当時は給与が20日締め当月25日払いで、社員もこれまで中途採用のみだったため特に徴収困難になるようなケースは発生しなかったのですが、このたび新卒採用を初めて行うことになりましたら、当月徴収のままだと支払う給与よりも徴収の方が多くなってしまう可能性が出て、困っています。
> > 従業員が増えたために2年ほど前に1年かけて締日を10日締め当月25日払いに変更したのですが、そのため今のままでは4/1入社の新卒新入社員は10日分の給与のなかから徴収しなければならないことになってしまいます。そこで、実は社会保険料は翌月徴収が一般的であると聞いておりましたので、この機に翌月徴収に変えた方がよいのかなと思っておりますが、変更の仕方がわかりません。入社時に当月徴収のために徴収されている者と、翌月徴収の者が混在する状態になるのでしょうか。また、届け出などの必要はあるのでしょうか。そもそも、変更ができるのかどうかなどご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料の徴収時期の変更について

著者たっつさん

2026年02月26日 15:14

springfieldさん、面倒な手続きがないことがわかり、安心しました。
ありがとうございます。


> こんにちは
>
> 徴収月を変更しても、日本年金機構等への届出は不要です。
> 事業所としての徴収が当月徴収であろうと翌月徴収であろうと、日本年金機構への納付期限は対象月の翌月末日です。(納入告知書は20日すぎに届くはず)
>

Re: 社会保険料の徴収時期の変更について

著者たっつさん

2026年02月26日 15:18

tonさん
雇用保険だけ徴収ですね。
わかりやすくご説明いただき、助かりました。
ありがとうございます。



> > 従業員20人程度の企業で総務を担当しています。
> > 創業以来、社会保険料は当月徴収されていたと前任者からひきついで、そのまま当月徴収で対応してきました。当時は給与が20日締め当月25日払いで、社員もこれまで中途採用のみだったため特に徴収困難になるようなケースは発生しなかったのですが、このたび新卒採用を初めて行うことになりましたら、当月徴収のままだと支払う給与よりも徴収の方が多くなってしまう可能性が出て、困っています。
> > 従業員が増えたために2年ほど前に1年かけて締日を10日締め当月25日払いに変更したのですが、そのため今のままでは4/1入社の新卒新入社員は10日分の給与のなかから徴収しなければならないことになってしまいます。そこで、実は社会保険料は翌月徴収が一般的であると聞いておりましたので、この機に翌月徴収に変えた方がよいのかなと思っておりますが、変更の仕方がわかりません。入社時に当月徴収のために徴収されている者と、翌月徴収の者が混在する状態になるのでしょうか。また、届け出などの必要はあるのでしょうか。そもそも、変更ができるのかどうかなどご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
>
>
> こんにちは
> 職員には控除月を法定に合わせるために変更することを説明し
> 〇月から変更と通知しましょう
> 変更月の1か月だけ健保・介護・厚生の控除を0にするだけです
> 雇用は控除です
> 退職時の説明も忘れずに
> とりあえず
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