相談の広場
当社は60歳定年で、嘱託社員として65歳まで再雇用しています。
現在は年間数名なので、現業の延長で対応できていますが、向こう10年間で大量の60歳到達者が発生する見通しで、どう再配置するかというのは大きな課題です。
組織運営上の問題や該当者の能力的な問題など、その人が希望する仕事に再配置できない可能性が出てきます。
嘱託契約で、就業希望の方に対して雇用を確保するということで、意に沿わない業務内容や就業時間(例えば週20時間に制限するなど)を提示するのは問題ありますか?
また、現在1年契約で嘱託雇用をしている者に対して、契約更新時に就業時間を減らす提示をすることはどうでしょうか?
再雇用後も変わらず成果を出し続ける方がいる一方で、低パフォーマンスでしがみつくタイプの者がいるのも事実であり、若い社員から不満が出ることがあります。
意に沿わない内容を提示して自主退職に誘導しようという意図はありません。
スポンサーリンク
こんにちは。求めているお答えと違うかもしれませんが。
いちおう、国の方針としては65歳定年の考え方になるかなと思いますので「組織運営上の問題」というのがどのような問題なのかわかりませんが、それは会社が努力することになるでしょう。
「該当者の能力的な問題」に起因する問題については、会社が適切に指導や教育を行い、それでもなお十分に業務に足りないとする客観的にも評価できる状況であれば、再雇用期間においては1年単位の契約でしょうから、その評価に基づいた合理的な説明を行うことによって、再契約時の内容を評価に合わせた合理的なものを提示することはできるでしょう。
「該当者の能力的な問題」については、定年後再雇用の方だけでなく、定年前の方にも言えるかと思います。
「能力的な問題」については、定年前後にかかわらず、会社は放置静観するのでなく、円滑に業務してもらうために指導・教育は必要でしょうね。なお、その内容は記録しておくことがよいでしょう。
> 当社は60歳定年で、嘱託社員として65歳まで再雇用しています。
> 現在は年間数名なので、現業の延長で対応できていますが、向こう10年間で大量の60歳到達者が発生する見通しで、どう再配置するかというのは大きな課題です。
> 組織運営上の問題や該当者の能力的な問題など、その人が希望する仕事に再配置できない可能性が出てきます。
> 嘱託契約で、就業希望の方に対して雇用を確保するということで、意に沿わない業務内容や就業時間(例えば週20時間に制限するなど)を提示するのは問題ありますか?
> また、現在1年契約で嘱託雇用をしている者に対して、契約更新時に就業時間を減らす提示をすることはどうでしょうか?
> 再雇用後も変わらず成果を出し続ける方がいる一方で、低パフォーマンスでしがみつくタイプの者がいるのも事実であり、若い社員から不満が出ることがあります。
> 意に沿わない内容を提示して自主退職に誘導しようという意図はありません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]