相談の広場
保育園の事務を担当しております。
残業代の基礎となる賃金項目の一部の「処遇改善手当Ⅲ」について頭を悩ませていることがあり、投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。
登園では、「処遇改善手当Ⅲ」について、通常の月は、一定の金額を支給していますが、12月と3月に年度の予算を見ながら増額しております。
悩みは、その時の残業代の基礎となる単価の算出方法です。
増額の金額は、人により異なるのですが、多い人で4万から5万増額されます。
そのため、通常通りに計算してしまうと この月のみ残業代の基礎となる単価がとても大きくなってしまいます。
他の月と同じような金額にしたいのですが、その場合、手当の項目を追加して(たとえは、「処遇改善Ⅲ臨時」など)対応してもよいのでしょうか。
他の月と変動がないように行いたいのですが、このようなことを行ってはいけないのかもしれませんので、ご指導いただきますよう、お願いいたします。
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こんばんは。
素朴に。記載の内容であれば、賞与にしてはダメなのでしょうか?
> 保育園の事務を担当しております。
> 残業代の基礎となる賃金項目の一部の「処遇改善手当Ⅲ」について頭を悩ませていることがあり、投稿させていただきました。
> よろしくお願いいたします。
>
> 登園では、「処遇改善手当Ⅲ」について、通常の月は、一定の金額を支給していますが、12月と3月に年度の予算を見ながら増額しております。
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> 悩みは、その時の残業代の基礎となる単価の算出方法です。
> 増額の金額は、人により異なるのですが、多い人で4万から5万増額されます。
> そのため、通常通りに計算してしまうと この月のみ残業代の基礎となる単価がとても大きくなってしまいます。
>
> 他の月と同じような金額にしたいのですが、その場合、手当の項目を追加して(たとえは、「処遇改善Ⅲ臨時」など)対応してもよいのでしょうか。
> 他の月と変動がないように行いたいのですが、このようなことを行ってはいけないのかもしれませんので、ご指導いただきますよう、お願いいたします。
> 保育園の事務を担当しております。
> 残業代の基礎となる賃金項目の一部の「処遇改善手当Ⅲ」について頭を悩ませていることがあり、投稿させていただきました。
> よろしくお願いいたします。
>
> 登園では、「処遇改善手当Ⅲ」について、通常の月は、一定の金額を支給していますが、12月と3月に年度の予算を見ながら増額しております。
>
> 悩みは、その時の残業代の基礎となる単価の算出方法です。
> 増額の金額は、人により異なるのですが、多い人で4万から5万増額されます。
> そのため、通常通りに計算してしまうと この月のみ残業代の基礎となる単価がとても大きくなってしまいます。
>
> 他の月と同じような金額にしたいのですが、その場合、手当の項目を追加して(たとえは、「処遇改善Ⅲ臨時」など)対応してもよいのでしょうか。
> 他の月と変動がないように行いたいのですが、このようなことを行ってはいけないのかもしれませんので、ご指導いただきますよう、お願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
知人の話
処遇改善1は賞与支給
処遇改善2は月額手当…就業規則記載、時間外に影響
処遇改善3も1と同様賞与支給
として処理しています
なので年5回~6回の賞与になります
年度末や申請内容により額が変わるので厄介ですが
毎月支給ではないので賞与扱いです
後はご判断ください
とりあえず
ご提案、ありがとうございます。
実は、弊社、法人にて運用しており他の事業もおこなっている関係上、7月、12月以外の月での賞与支給はむずかしいのです。
他に良い案がありましたらお教えいただきたく思っております。よろしくお願いいたします。
> こんばんは。
>
> 素朴に。記載の内容であれば、賞与にしてはダメなのでしょうか?
>
>
> > 保育園の事務を担当しております。
> > 残業代の基礎となる賃金項目の一部の「処遇改善手当Ⅲ」について頭を悩ませていることがあり、投稿させていただきました。
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> > 登園では、「処遇改善手当Ⅲ」について、通常の月は、一定の金額を支給していますが、12月と3月に年度の予算を見ながら増額しております。
> >
> > 悩みは、その時の残業代の基礎となる単価の算出方法です。
> > 増額の金額は、人により異なるのですが、多い人で4万から5万増額されます。
> > そのため、通常通りに計算してしまうと この月のみ残業代の基礎となる単価がとても大きくなってしまいます。
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> > 他の月と同じような金額にしたいのですが、その場合、手当の項目を追加して(たとえは、「処遇改善Ⅲ臨時」など)対応してもよいのでしょうか。
> > 他の月と変動がないように行いたいのですが、このようなことを行ってはいけないのかもしれませんので、ご指導いただきますよう、お願いいたします。
ご提案、ありがとうございます。
実は、弊社、法人にて運用しており他の事業もおこなっている関係上、7月、12月以外の月での賞与支給はむずかしいのです。
他に良い案がありましたらお教えいただきたく思っております。よろしくお願いいたします。
> こんばんは。
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> 素朴に。記載の内容であれば、賞与にしてはダメなのでしょうか?
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> > 保育園の事務を担当しております。
> > 残業代の基礎となる賃金項目の一部の「処遇改善手当Ⅲ」について頭を悩ませていることがあり、投稿させていただきました。
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> > 登園では、「処遇改善手当Ⅲ」について、通常の月は、一定の金額を支給していますが、12月と3月に年度の予算を見ながら増額しております。
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> > 悩みは、その時の残業代の基礎となる単価の算出方法です。
> > 増額の金額は、人により異なるのですが、多い人で4万から5万増額されます。
> > そのため、通常通りに計算してしまうと この月のみ残業代の基礎となる単価がとても大きくなってしまいます。
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> > 他の月と同じような金額にしたいのですが、その場合、手当の項目を追加して(たとえは、「処遇改善Ⅲ臨時」など)対応してもよいのでしょうか。
> > 他の月と変動がないように行いたいのですが、このようなことを行ってはいけないのかもしれませんので、ご指導いただきますよう、お願いいたします。
> ご提案、ありがとうございます。
> 実は、弊社、法人にて運用しており他の事業もおこなっている関係上、7月、12月以外の月での賞与支給はむずかしいのです。
> 他に良い案がありましたらお教えいただきたく思っております。よろしくお願いいたします。
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> > こんばんは。
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> > 素朴に。記載の内容であれば、賞与にしてはダメなのでしょうか?
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> > > 保育園の事務を担当しております。
> > > 残業代の基礎となる賃金項目の一部の「処遇改善手当Ⅲ」について頭を悩ませていることがあり、投稿させていただきました。
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> > > 登園では、「処遇改善手当Ⅲ」について、通常の月は、一定の金額を支給していますが、12月と3月に年度の予算を見ながら増額しております。
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> > > 悩みは、その時の残業代の基礎となる単価の算出方法です。
> > > 増額の金額は、人により異なるのですが、多い人で4万から5万増額されます。
> > > そのため、通常通りに計算してしまうと この月のみ残業代の基礎となる単価がとても大きくなってしまいます。
> > >
> > > 他の月と同じような金額にしたいのですが、その場合、手当の項目を追加して(たとえは、「処遇改善Ⅲ臨時」など)対応してもよいのでしょうか。
> > > 他の月と変動がないように行いたいのですが、このようなことを行ってはいけないのかもしれませんので、ご指導いただきますよう、お願いいたします。
こんばんは。
多くは法人運営でしょう
処遇改善は年度清算が必要ではないでしょうか
であれば夏。冬の賞与以外の支給があってもいいのではと思います
他の事業がどのようなものかわかりませんが
福祉系であれば何らかの処遇改善費の支給はあるかと思います
事業内容で運用が変わる事はあると思います
法人と再度相談されてはどうでしょう
とりあえず
> 保育園の事務を担当しております。
> 残業代の基礎となる賃金項目の一部の「処遇改善手当Ⅲ」について頭を悩ませていることがあり、投稿させていただきました。
> よろしくお願いいたします。
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> 登園では、「処遇改善手当Ⅲ」について、通常の月は、一定の金額を支給していますが、12月と3月に年度の予算を見ながら増額しております。
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> 悩みは、その時の残業代の基礎となる単価の算出方法です。
> 増額の金額は、人により異なるのですが、多い人で4万から5万増額されます。
> そのため、通常通りに計算してしまうと この月のみ残業代の基礎となる単価がとても大きくなってしまいます。
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> 他の月と同じような金額にしたいのですが、その場合、手当の項目を追加して(たとえは、「処遇改善Ⅲ臨時」など)対応してもよいのでしょうか。
> 他の月と変動がないように行いたいのですが、このようなことを行ってはいけないのかもしれませんので、ご指導いただきますよう、お願いいたします。
「臨時的な手当」として項目を分けることは、実務上よく行われており、法的にも問題ありません。
ただし、いくつか注意点があります。
1. なぜ問題が起きるのか
残業代の基礎となる「割増賃金の算定基礎」には、
毎月支給される手当(固定的な手当)は原則として含める必要があります。
しかし、
年度末調整のための一時的な増額
業績に応じたスポット支給
年度予算の余剰分の還元
などは、「臨時的に支払われる賃金」として扱うことが可能です。
臨時的な賃金は、労基法上、割増賃金の基礎から除外できます。
2. 項目を分けるのは適切か
はい、適切です。
項目を分けるメリット
「通常の処遇改善手当Ⅲ」→ 毎月の固定手当 → 残業代の基礎に含める
「処遇改善Ⅲ(臨時)」→ 年度末の調整的な支給 → 基礎に含めない
こうすることで、
12月・3月だけ残業単価が跳ね上がる問題を防げます。
注意点
① 就業規則・賃金規程に明記する
「臨時的に支給する場合がある」
「年度末に調整支給することがある」
など、規程に書いておくと安心です。
② 毎月支給される部分と区別できるようにする
給与明細でも項目を分けて表示することで、
「これは臨時的な手当である」
と説明しやすくなります。
③ 毎月支給される部分は基礎に含める
ここは法律上の必須ポイントです。
残業代の基礎単価が急に跳ね上がると、
職員からの問い合わせ
会計監査での指摘
労基署からの確認
などが起きやすくなるため、
今回のように「臨時手当」として整理するのは良い判断だと思います。
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