相談の広場
色々な情報を見すぎて混乱しています。
当事業所は、現在社保加入者30人ほどの小規模な事業所です。
時間給の扶養パートが数名います。
週20時間以上・・・この社員については、10月からは週20時間契約にしていると、必然的に社会保険強制加入ということでしょうか。段階的にということで、しばらくは該当しないので、10月若しくは4月の時点で・・・どう解釈していいのか混乱しています。また、社員への説明はどうすればベストでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 色々な情報を見すぎて混乱しています。
> 当事業所は、現在社保加入者30人ほどの小規模な事業所です。
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> 時間給の扶養パートが数名います。
> 週20時間以上・・・この社員については、10月からは週20時間契約にしていると、必然的に社会保険強制加入ということでしょうか。段階的にということで、しばらくは該当しないので、10月若しくは4月の時点で・・・どう解釈していいのか混乱しています。また、社員への説明はどうすればベストでしょうか。
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こんにちは
令和8年10月に、社会保険の適用拡大に関する変更は予定されていないと思います。
令和7年に成立した改正法では、
短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃 とされています。
改正法の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001496971.pdf
施行期日をよく確認してみてください
36人以上の事業所 → 2027年10月から
21人以上の事業所 → 2029年10月から
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
令和6年(2024年)10月から、従来ルールでの社保加入者 51~100人の事業所が特定適用事業所に追加されました。
特定適用事業所における社保加入要件
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
御社の事業所規模だと、少なくとも令和9年10月までは、従来の 4分の3ルール(フルタイム従業員と比べて、週の所定労働時間と月の所定労働日数が 4分の3以上)での判定になるだろうと思います。
※従業員本人の社会保険適用要件 と 配偶者の社会保険の被扶養者となる要件は、ぴったり リンクしているわけではありませんので、まず本人が適用要件を満たした場合は、必ず加入義務があります。
その上で本人が適用要件を満たさない場合に配偶者の被扶養者となれるかどうかの判断となります。
どちらも満たさず、国民健康保険・国民年金へ加入する場合もあります。
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