相談の広場
工場の作業員が出社して身支度をしている間に、工場の応接室から原因不明の出火があり、消火活動をしているうちに火傷を負いました(全治3週間)
消防、警察が来ましたが、具体的な原因は不明です。
個人的には応接室内の電源プラグなどから出火したのでは?と考えています。
労災として、各書類を提出する判断でよろしいでしょうか。
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> 工場の作業員が出社して身支度をしている間に、工場の応接室から原因不明の出火があり、消火活動をしているうちに火傷を負いました(全治3週間)
>
> 消防、警察が来ましたが、具体的な原因は不明です。
> 個人的には応接室内の電源プラグなどから出火したのでは?と考えています。
>
> 労災として、各書類を提出する判断でよろしいでしょうか。
労災として書類を提出する判断で問題ありません。むしろ提出すべきケースです。
労災の判断ポイント
労災かどうかは、主に次の2つで判断されます。
1. 業務遂行性(仕事中だったか)
2. 業務起因性(仕事が原因か)
この2つはどちらも満たされる可能性が高いです。
出社して身支度中でしたが、火災が起きたので消火に向かいましたとのことですが
その時点で業務の一環として行動していたと評価されます。
工場内にいる
火災が発生し、従業員として対応した
その結果、火傷を負った
これは典型的に 業務遂行性が認められるケース です。
火災の原因が分からなくても大丈夫なんですかとの質問ですが
はい、大丈夫です。
労災は原因の特定よりも、
そのケガが仕事に関連して発生したかどうか
が重要です。
火災の原因が電源プラグだろうと、別の要因だろうと、
業務として消火にあたったという事実があれば、
業務起因性は十分に認められます。
結論:労災申請は正しい判断
全治3週間の火傷は、労災として扱うべきレベルです。
会社側にも本来は労災申請を進める義務があります。
なので、
労災として各書類を提出する判断で問題ありません。
むしろ提出すべきケースです。
このあと
必要な流れはこんな感じです。
会社の総務・安全衛生担当に「労災申請をしたい」と伝える
会社が様式を準備
医師の証明(様式第5号)が必要
労基署へ提出
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