相談の広場
弊社規程の「休暇規程」に、失効有給休暇積立制度というものがあります。
有効期間を過ぎた有給休暇は、最大30日積み立てることができ、
育児・介護等の休業及び私傷病など不慮の事故で療養が必要なとき、
積立て分の失効有給休暇を使用することができるというものです。
(通常の有給休暇と同じ扱いです)
「介護休業でも使用できる」となっておりますが、
この場合、介護休業93日の中に失効有給休暇30日を含めるのか、含めないのか
下記、①②のどちらの考え方が良いでしょうか?
① 失効有給休暇30日+介護休業93日
② 失効有給休暇30日+(介護休業93日-失効有給休暇30日)
宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 弊社規程の「休暇規程」に、失効有給休暇積立制度というものがあります。
> 有効期間を過ぎた有給休暇は、最大30日積み立てることができ、
> 育児・介護等の休業及び私傷病など不慮の事故で療養が必要なとき、
> 積立て分の失効有給休暇を使用することができるというものです。
> (通常の有給休暇と同じ扱いです)
> 「介護休業でも使用できる」となっておりますが、
> この場合、介護休業93日の中に失効有給休暇30日を含めるのか、含めないのか
> 下記、①②のどちらの考え方が良いでしょうか?
> ① 失効有給休暇30日+介護休業93日
> ② 失効有給休暇30日+(介護休業93日-失効有給休暇30日)
> 宜しくお願いいたします。
>
こんにちは 私見ですが
御社独自の休暇規程である「失効有給休暇積立制度」自体は、従業員に優しい制度であるとは思いますが、
運用の考え方として、① ② のどちらが良いのかは、御社の規程の詳細を確認していただくしかないでしょう。
詳細が規定されていないのであれば、曖昧さの残る不備のあるルールということになります。
「失効有給休暇積立制度」が無い場合と比べれば、①も②も従業員に優しい制度ではありますが、従業員にとっては、通常 ①の方が②よりも有利であることは明らかです。(税や保険料の減免との兼ね合いはあるかもしれません)
御社の就業規則等における、通常の「育児・介護休業」に関する規定と 有給休暇に関する規定の一部と思われる「失効有給休暇積立制度」がそれぞれ独立して存在している場合に、②の運用で「育児・介護休業法」で労働者の権利として保障されている介護休業の取得日数が、御社の独自規程によって制限されるようなことがあると、考えようによっては違法性も出てきます。
事業所として ②の運用をするのであれば、トラブルを避けるためには、通常の「育児・介護休業」規定の中に「失効有給休暇積立制度」との併用についての説明を落とし込んでおくことと、「失効有給休暇積立制度」を利用するのかどうかの選択権を従業員に与えることが大切ではないかと思います。
こんばんは。
記載の30日積み立てれるのは貴社の独自の休暇制度になるでしょう。
なので、法の介護休暇と、貴社の独自の休暇制度のどちらを先に理容師たらよいのか、については結果論になるかと思います。
なので、①におけるメリット・デメリット、②におけるメリット・デメリットを貴社の規定に従って算定してみて判断されてください。
外部の者には、貴社が規定する部分は判断しきれないですし、記載の内容な結果論になるかと思います。
> 弊社規程の「休暇規程」に、失効有給休暇積立制度というものがあります。
> 有効期間を過ぎた有給休暇は、最大30日積み立てることができ、
> 育児・介護等の休業及び私傷病など不慮の事故で療養が必要なとき、
> 積立て分の失効有給休暇を使用することができるというものです。
> (通常の有給休暇と同じ扱いです)
> 「介護休業でも使用できる」となっておりますが、
> この場合、介護休業93日の中に失効有給休暇30日を含めるのか、含めないのか
> 下記、①②のどちらの考え方が良いでしょうか?
> ① 失効有給休暇30日+介護休業93日
> ② 失効有給休暇30日+(介護休業93日-失効有給休暇30日)
> 宜しくお願いいたします。
> > 弊社規程の「休暇規程」に、失効有給休暇積立制度というものがあります。
> > 有効期間を過ぎた有給休暇は、最大30日積み立てることができ、
> > 育児・介護等の休業及び私傷病など不慮の事故で療養が必要なとき、
> > 積立て分の失効有給休暇を使用することができるというものです。
> > (通常の有給休暇と同じ扱いです)
> > 「介護休業でも使用できる」となっておりますが、
> > この場合、介護休業93日の中に失効有給休暇30日を含めるのか、含めないのか
> > 下記、①②のどちらの考え方が良いでしょうか?
> > ① 失効有給休暇30日+介護休業93日
> > ② 失効有給休暇30日+(介護休業93日-失効有給休暇30日)
> > 宜しくお願いいたします。
> >
>
>
> こんにちは 私見ですが
>
> 御社独自の休暇規程である「失効有給休暇積立制度」自体は、従業員に優しい制度であるとは思いますが、
> 運用の考え方として、① ② のどちらが良いのかは、御社の規程の詳細を確認していただくしかないでしょう。
> 詳細が規定されていないのであれば、曖昧さの残る不備のあるルールということになります。
>
> 「失効有給休暇積立制度」が無い場合と比べれば、①も②も従業員に優しい制度ではありますが、従業員にとっては、通常 ①の方が②よりも有利であることは明らかです。(税や保険料の減免との兼ね合いはあるかもしれません)
>
> 御社の就業規則等における、通常の「育児・介護休業」に関する規定と 有給休暇に関する規定の一部と思われる「失効有給休暇積立制度」がそれぞれ独立して存在している場合に、②の運用で「育児・介護休業法」で労働者の権利として保障されている介護休業の取得日数が、御社の独自規程によって制限されるようなことがあると、考えようによっては違法性も出てきます。
>
> 事業所として ②の運用をするのであれば、トラブルを避けるためには、通常の「育児・介護休業」規定の中に「失効有給休暇積立制度」との併用についての説明を落とし込んでおくことと、「失効有給休暇積立制度」を利用するのかどうかの選択権を従業員に与えることが大切ではないかと思います。有難う
有難うございました。
参考になります。検討させていただきます。
>
同様の制度を持っている会社に勤めております。失効した有給休暇の利用は、育児・介護休業に先立つ使用、慶弔休暇を延長しての利用、労働災害時の待機時休暇としての利用の3パターンに限定されています。
当社では失効有給休暇の規定に育児・介護休業(当社ではこの休業は無休です)93日に上積みして使用可能であること、優先順位は失効有給休暇が第一優先であること、(したがって、どちらを先に使用するかの選択権ははない)が明記されています。
今回、利用が想定されるのであれば、上積み形式(制度の意味から言ってもこれが良いように思います)か否か、通常の有給休暇、失効有給休暇、育児・介護休業の使用時優先順位を決めておいたほうが良いと思います。
ご参考まで。
> > > 弊社規程の「休暇規程」に、失効有給休暇積立制度というものがあります。
> > > 有効期間を過ぎた有給休暇は、最大30日積み立てることができ、
> > > 育児・介護等の休業及び私傷病など不慮の事故で療養が必要なとき、
> > > 積立て分の失効有給休暇を使用することができるというものです。
> > > (通常の有給休暇と同じ扱いです)
> > > 「介護休業でも使用できる」となっておりますが、
> > > この場合、介護休業93日の中に失効有給休暇30日を含めるのか、含めないのか
> > > 下記、①②のどちらの考え方が良いでしょうか?
> > > ① 失効有給休暇30日+介護休業93日
> > > ② 失効有給休暇30日+(介護休業93日-失効有給休暇30日)
> > > 宜しくお願いいたします。
> > >
> >
> >
> > こんにちは 私見ですが
> >
> > 御社独自の休暇規程である「失効有給休暇積立制度」自体は、従業員に優しい制度であるとは思いますが、
> > 運用の考え方として、① ② のどちらが良いのかは、御社の規程の詳細を確認していただくしかないでしょう。
> > 詳細が規定されていないのであれば、曖昧さの残る不備のあるルールということになります。
> >
> > 「失効有給休暇積立制度」が無い場合と比べれば、①も②も従業員に優しい制度ではありますが、従業員にとっては、通常 ①の方が②よりも有利であることは明らかです。(税や保険料の減免との兼ね合いはあるかもしれません)
> >
> > 御社の就業規則等における、通常の「育児・介護休業」に関する規定と 有給休暇に関する規定の一部と思われる「失効有給休暇積立制度」がそれぞれ独立して存在している場合に、②の運用で「育児・介護休業法」で労働者の権利として保障されている介護休業の取得日数が、御社の独自規程によって制限されるようなことがあると、考えようによっては違法性も出てきます。
> >
> > 事業所として ②の運用をするのであれば、トラブルを避けるためには、通常の「育児・介護休業」規定の中に「失効有給休暇積立制度」との併用についての説明を落とし込んでおくことと、「失効有給休暇積立制度」を利用するのかどうかの選択権を従業員に与えることが大切ではないかと思います。有難う
>
>
> 有難うございました。
> 参考になります。検討させていただきます。
>
>
>
>
> >
> 同様の制度を持っている会社に勤めております。失効した有給休暇の利用は、育児・介護休業に先立つ使用、慶弔休暇を延長しての利用、労働災害時の待機時休暇としての利用の3パターンに限定されています。
>
> 当社では失効有給休暇の規定に育児・介護休業(当社ではこの休業は無休です)93日に上積みして使用可能であること、優先順位は失効有給休暇が第一優先であること、(したがって、どちらを先に使用するかの選択権ははない)が明記されています。
>
> 今回、利用が想定されるのであれば、上積み形式(制度の意味から言ってもこれが良いように思います)か否か、通常の有給休暇、失効有給休暇、育児・介護休業の使用時優先順位を決めておいたほうが良いと思います。
>
> ご参考まで。
⇒有難うございました。大変参考になりました。優先順位を付ける方向で検討いたします。
>
> > > > 弊社規程の「休暇規程」に、失効有給休暇積立制度というものがあります。
> > > > 有効期間を過ぎた有給休暇は、最大30日積み立てることができ、
> > > > 育児・介護等の休業及び私傷病など不慮の事故で療養が必要なとき、
> > > > 積立て分の失効有給休暇を使用することができるというものです。
> > > > (通常の有給休暇と同じ扱いです)
> > > > 「介護休業でも使用できる」となっておりますが、
> > > > この場合、介護休業93日の中に失効有給休暇30日を含めるのか、含めないのか
> > > > 下記、①②のどちらの考え方が良いでしょうか?
> > > > ① 失効有給休暇30日+介護休業93日
> > > > ② 失効有給休暇30日+(介護休業93日-失効有給休暇30日)
> > > > 宜しくお願いいたします。
> > > >
> > >
> > >
> > > こんにちは 私見ですが
> > >
> > > 御社独自の休暇規程である「失効有給休暇積立制度」自体は、従業員に優しい制度であるとは思いますが、
> > > 運用の考え方として、① ② のどちらが良いのかは、御社の規程の詳細を確認していただくしかないでしょう。
> > > 詳細が規定されていないのであれば、曖昧さの残る不備のあるルールということになります。
> > >
> > > 「失効有給休暇積立制度」が無い場合と比べれば、①も②も従業員に優しい制度ではありますが、従業員にとっては、通常 ①の方が②よりも有利であることは明らかです。(税や保険料の減免との兼ね合いはあるかもしれません)
> > >
> > > 御社の就業規則等における、通常の「育児・介護休業」に関する規定と 有給休暇に関する規定の一部と思われる「失効有給休暇積立制度」がそれぞれ独立して存在している場合に、②の運用で「育児・介護休業法」で労働者の権利として保障されている介護休業の取得日数が、御社の独自規程によって制限されるようなことがあると、考えようによっては違法性も出てきます。
> > >
> > > 事業所として ②の運用をするのであれば、トラブルを避けるためには、通常の「育児・介護休業」規定の中に「失効有給休暇積立制度」との併用についての説明を落とし込んでおくことと、「失効有給休暇積立制度」を利用するのかどうかの選択権を従業員に与えることが大切ではないかと思います。有難う
> >
> >
> > 有難うございました。
> > 参考になります。検討させていただきます。
> >
> >
> >
> >
> > >
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]