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留学生アルバイトの資格外活動時間管理について

著者 Kakaomame さん

最終更新日:2026年03月23日 06:39

いつもお世話になっております。
留学生アルバイトの受け入れにあたり、労働時間管理の運用について確認したく、他社様の運用方法など伺えますと幸いです。

【状況】
・留学生(資格外活動許可あり)を週10〜20時間程度で雇用予定
・他社でのアルバイトをしている可能性がある、短期サマーインターンをする予定がある。
・他社の労働時間をこちらで把握・管理することができない
【確認したいこと】
①「どの7日間を切り取っても28時間以内」という理解で正しいでしょうか。特定の起算日(月曜〜日曜など)で管理すれば足りるのか、それともローリングで管理する必要があるのかを教えていただけますか。
②他社での労働時間を把握できない場合、雇用企業としてどこまで管理義務を果たせばよいでしょうか。本人からの自己申告+誓約書の取得で一定の対応になるかご意見をいただけますか。
③他社インターン・アルバイト期間中は自社シフトをゼロにする運用は、リスクヘッジとして有効でしょうか。
雇用契約書や誓約書において、資格外活動の時間管理に関して明示・取り交わしておくべき内容や文言はありますか。また、そもそも誓約書は必要でしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 留学生アルバイトの資格外活動時間管理について

著者Srspecialistさん

2026年03月23日 09:57

> いつもお世話になっております。
> 留学生アルバイトの受け入れにあたり、労働時間管理の運用について確認したく、他社様の運用方法など伺えますと幸いです。
>
> 【状況】
> ・留学生(資格外活動許可あり)を週10〜20時間程度で雇用予定
> ・他社でのアルバイトをしている可能性がある、短期サマーインターンをする予定がある。
> ・他社の労働時間をこちらで把握・管理することができない
> 【確認したいこと】
> ①「どの7日間を切り取っても28時間以内」という理解で正しいでしょうか。特定の起算日(月曜〜日曜など)で管理すれば足りるのか、それともローリングで管理する必要があるのかを教えていただけますか。
> ②他社での労働時間を把握できない場合、雇用企業としてどこまで管理義務を果たせばよいでしょうか。本人からの自己申告+誓約書の取得で一定の対応になるかご意見をいただけますか。
> ③他社インターン・アルバイト期間中は自社シフトをゼロにする運用は、リスクヘッジとして有効でしょうか。
> ④雇用契約書や誓約書において、資格外活動の時間管理に関して明示・取り交わしておくべき内容や文言はありますか。また、そもそも誓約書は必要でしょうか。
>
> 何卒よろしくお願いいたします。

①「どの7日間でも28時間以内」で合っていますか?起算日は?

法令上は週28時間以内としか書かれておらず、起算日の明確な規定はありません。
ただし、
入管は「どの7日間を切り取っても28時間以内」で判断する傾向が強い
企業側はリスク回避のため「ローリング方式」で管理するケースが多い
というのが実務です。

結論
 ローリングで管理する方が安全
(ただし、実務上は「会社としての管理期間(例:月〜日)」を決めて運用している企業も多い)

② 他社の労働時間を把握できない場合、企業としてどこまで管理すべき?

企業側に他社の労働時間を調査する義務はありません。

ただし、
本人からの申告を受け、適切に管理しようとした努力義務は求められます。
実務でよく行われているのは
他社勤務の有無の申告書
週28時間以内に収まるよう本人が管理する旨の誓約書
毎月の勤務時間の自己申告(簡易でOK)
これらを取っておくことで、
「企業としてできる範囲の管理をしていた」という証拠になります。

③ 他社インターン期間中は自社シフトをゼロにする運用は有効?

これは非常に有効なリスクヘッジです。

理由は
インターンは1日8時間など長時間になることが多い
企業側が他社の時間を把握できない
28時間を超えると学生本人だけでなく企業側も指導対象になる可能性がある
そのため、
インターン期間は自社シフトを入れない
という運用は、他社でもよく採用されています。

契約書や誓約書に盛り込むべき内容は?誓約書は必要?

誓約書は必須ではありませんが、
企業を守るためには作っておくことを強くおすすめします。

よく使われる文言の例:

雇用契約書に入れる内容(例)
本人が資格外活動許可を有していること
週28時間以内で勤務する必要があること
他社での勤務時間も含めて本人が管理する義務があること
28時間を超える可能性がある場合は速やかに申告すること

誓約書に入れる内容(例)
他社でのアルバイト・インターンの有無
他社を含めた週28時間以内の遵守
虚偽申告があった場合の責任は本人にあること
企業側は本人の申告に基づき管理することへの同意
これらを明示しておくことで、
「企業として適切な管理をしていた」
という証拠になります。

Re: 留学生アルバイトの資格外活動時間管理について

著者Kakaomameさん

2026年03月23日 18:33

> > いつもお世話になっております。
> > 留学生アルバイトの受け入れにあたり、労働時間管理の運用について確認したく、他社様の運用方法など伺えますと幸いです。
> >
> > 【状況】
> > ・留学生(資格外活動許可あり)を週10〜20時間程度で雇用予定
> > ・他社でのアルバイトをしている可能性がある、短期サマーインターンをする予定がある。
> > ・他社の労働時間をこちらで把握・管理することができない
> > 【確認したいこと】
> > ①「どの7日間を切り取っても28時間以内」という理解で正しいでしょうか。特定の起算日(月曜〜日曜など)で管理すれば足りるのか、それともローリングで管理する必要があるのかを教えていただけますか。
> > ②他社での労働時間を把握できない場合、雇用企業としてどこまで管理義務を果たせばよいでしょうか。本人からの自己申告+誓約書の取得で一定の対応になるかご意見をいただけますか。
> > ③他社インターン・アルバイト期間中は自社シフトをゼロにする運用は、リスクヘッジとして有効でしょうか。
> > ④雇用契約書や誓約書において、資格外活動の時間管理に関して明示・取り交わしておくべき内容や文言はありますか。また、そもそも誓約書は必要でしょうか。
> >
> > 何卒よろしくお願いいたします。
>
> ①「どの7日間でも28時間以内」で合っていますか?起算日は?
>
> 法令上は週28時間以内としか書かれておらず、起算日の明確な規定はありません。
> ただし、
> 入管は「どの7日間を切り取っても28時間以内」で判断する傾向が強い
> 企業側はリスク回避のため「ローリング方式」で管理するケースが多い
> というのが実務です。
>
> 結論
>  ローリングで管理する方が安全
> (ただし、実務上は「会社としての管理期間(例:月〜日)」を決めて運用している企業も多い)
>
> ② 他社の労働時間を把握できない場合、企業としてどこまで管理すべき?
>
> 企業側に他社の労働時間を調査する義務はありません。
>
> ただし、
> 本人からの申告を受け、適切に管理しようとした努力義務は求められます。
> 実務でよく行われているのは
> 他社勤務の有無の申告書
> 週28時間以内に収まるよう本人が管理する旨の誓約書
> 毎月の勤務時間の自己申告(簡易でOK)
> これらを取っておくことで、
> 「企業としてできる範囲の管理をしていた」という証拠になります。
>
> ③ 他社インターン期間中は自社シフトをゼロにする運用は有効?
>
> これは非常に有効なリスクヘッジです。
>
> 理由は
> インターンは1日8時間など長時間になることが多い
> 企業側が他社の時間を把握できない
> 28時間を超えると学生本人だけでなく企業側も指導対象になる可能性がある
> そのため、
> インターン期間は自社シフトを入れない
> という運用は、他社でもよく採用されています。
>
> ④ 契約書や誓約書に盛り込むべき内容は?誓約書は必要?
>
> 誓約書は必須ではありませんが、
> 企業を守るためには作っておくことを強くおすすめします。
>
> よく使われる文言の例:
>
> 雇用契約書に入れる内容(例)
> 本人が資格外活動許可を有していること
> 週28時間以内で勤務する必要があること
> 他社での勤務時間も含めて本人が管理する義務があること
> 28時間を超える可能性がある場合は速やかに申告すること
>
> 誓約書に入れる内容(例)
> 他社でのアルバイト・インターンの有無
> 他社を含めた週28時間以内の遵守
> 虚偽申告があった場合の責任は本人にあること
> 企業側は本人の申告に基づき管理することへの同意
> これらを明示しておくことで、
> 「企業として適切な管理をしていた」
> という証拠になります。
>

留学生の資格外活動に関するご回答ありがとうございました。

追加で、実務運用についてご意見を伺えますと幸いです。

【追加で確認したいこと】

① ローリング方式で管理する場合の実務運用について
「どの7日間でも28時間以内」とする場合、
企業実務ではどのように管理されているケースが多いでしょうか。

例えば
・毎日直近7日間の累計時間を確認する
・勤怠システムで自動アラートを設定する
人事担当者が手動でチェックする
など、実際の運用方法や現実的な管理水準について教えていただけますでしょうか。

② ローリング管理は実務上かなり煩雑と感じています。
そのため、
会社として「固定の管理週(例:月曜〜日曜)」を定め、
その範囲で28時間以内とする運用でも
企業としての管理義務を果たしていると評価される可能性はありますでしょうか。

③ 固定週管理とする場合に、
入管調査等において問題と指摘されにくくするための
運用上の工夫(例:誓約書・自己申告・勤務制限設定など)があれば
ご教示いただけますと幸いです。

実務的な観点での一般的な企業対応や、
安全性の高い運用の考え方について
ご意見をいただけますと大変助かります。

何卒よろしくお願いいたします。

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