相談の広場
弊社は3月決算で、R8年4月に決算賞与を支給予定です。新制度の「子ども子育て支援金」は、4月より適用となりますが、支給予定の決算賞与より適用となるのかを知りたいです。 ちなみに、弊社は社会保険料を翌月徴収としています。
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> 弊社は3月決算で、R8年4月に決算賞与を支給予定です。新制度の「子ども子育て支援金」は、4月より適用となりますが、支給予定の決算賞与より適用となるのかを知りたいです。 ちなみに、弊社は社会保険料を翌月徴収としています。
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こんにちは
4月に支給する賞与にかかる社会保険料は、保険料の発生という点では、4月分として月次に発生する社会保険料と同様です。
したがって、4月に支給する賞与は、4月からの新制度の「子ども子育て支援金」の対象となると考えます。
また、賞与にかかる社会保険料は、賞与の支給と同時に徴収すべきものなので、御社が当月徴収か翌月徴収かは関係ありません。
正確な情報は、年金事務所へ確認してください。
> > 弊社は3月決算で、R8年4月に決算賞与を支給予定です。新制度の「子ども子育て支援金」は、4月より適用となりますが、支給予定の決算賞与より適用となるのかを知りたいです。 ちなみに、弊社は社会保険料を翌月徴収としています。
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> こんにちは
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> 4月に支給する賞与にかかる社会保険料は、保険料の発生という点では、4月分として月次に発生する社会保険料と同様です。
> したがって、4月に支給する賞与は、4月からの新制度の「子ども子育て支援金」の対象となると考えます。
> また、賞与にかかる社会保険料は、賞与の支給と同時に徴収すべきものなので、御社が当月徴収か翌月徴収かは関係ありません。
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> 正確な情報は、年金事務所へ確認してください。
ご意見有難うございます。
参考にさせていただきます。
> > 弊社は3月決算で、R8年4月に決算賞与を支給予定です。新制度の「子ども子育て支援金」は、4月より適用となりますが、支給予定の決算賞与より適用となるのかを知りたいです。 ちなみに、弊社は社会保険料を翌月徴収としています。
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> こんばんは。
> 支払予定 ではなく 支払月確定です
> 4月に支払うのであれば4月から子育て支援金の控除が発生
> 予定は未定で決定ではないので
> 実払月で判断
> ただ
> 4月以降は毎月子育て支援金は計算されるので結果は同じですが
> とりあえず
>
ご意見有難うございます。
発生月(実払月)で判断するという考え方で明確になりました。
今後に生かしていきたいと思います。
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