相談の広場
お世話になります。
通常8-17時勤務なのですが
現場の都合により夜間作業が発生しまして
22-7時の作業になるのですが
私の解釈としては
通常、日中働く8hを夜に働くことになった
でも22-7時では時間外手当(深夜・早出)が付くので
その分の割り増しは払わないとダメ。
通常日中に働く時間8hを欠勤としないと
通常通り日中稼働して、深夜も働いてってことになり
おかしくなるので、通常勤務の分を欠勤としてマイナスしているのですが
私の考え方で合っているのでしょうか?
労基法等ちょっと気になったので
こちらで相談させていただきました。
どなたか詳しい方ご教示願います。
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こんにちは。
状況がわからない点があるのですが、雇用契約者や就業規則において、会社の都合により8:00~17:00の勤務を繰り上げたり繰り下げることがあるとされているのでしょうか?
そのうえで、該当の日は、8:00~17:00の勤務でなく、22:00~翌7:00の勤務を命じたということでしょうか? この場合、休憩時間はどの様になっていますか?
それとも、8:00~17:00の勤務の後に、帰宅後呼び出しにて22:00以降も勤務したということでしょうか?
> お世話になります。
>
> 通常8-17時勤務なのですが
> 現場の都合により夜間作業が発生しまして
> 22-7時の作業になるのですが
> 私の解釈としては
> 通常、日中働く8hを夜に働くことになった
> でも22-7時では時間外手当(深夜・早出)が付くので
> その分の割り増しは払わないとダメ。
> 通常日中に働く時間8hを欠勤としないと
> 通常通り日中稼働して、深夜も働いてってことになり
> おかしくなるので、通常勤務の分を欠勤としてマイナスしているのですが
> 私の考え方で合っているのでしょうか?
> 労基法等ちょっと気になったので
> こちらで相談させていただきました。
> どなたか詳しい方ご教示願います。
こんにちは。
>通常勤務の分を欠勤としてマイナスしているのですが
会社が8-17の勤務でなく、22-7の勤務を命じて了承された状況で会あれば、sono
日は欠勤でなく、勤務時間の変更になるでしょう。
休憩時間が不明ですが、実労働時間において、深夜業に該当する時間はその割り増しを、時間外労働や休日労働に該当する場合にはその割り増しを支払うことになるでしょう。
その日は時間を変更して勤務しているのと、少なくとも会社が命じた勤務時間の変更ですから「欠勤」はおかしいと考えます。
> 会社都合により8-17の勤務時間の
> 繰り上げ&繰り下げの指示はなく
> その日は夜間にしか作業ができない現場のため
> 22-7時の勤務時間になったという事なんですが
> 8-17までの勤務後に22-7までの勤務という事ではないんです。
> 私の説明不足で
> 状況が上手く伝えられず申し訳ないです。
> よろしくお願いいたします。
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