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労務管理

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始業時間前の自主的な早出の出勤について

著者 もりしめかりぞう さん

最終更新日:2026年04月10日 07:53

雇用契約上の終業開始時間前に30分程度早く出勤して仕事の準備をするパート職員が数名おります。使用者より早出して対応すべき業務は与えておらず、他の同じ業務につく職員は定時開始で時間内に終わる業務量です。
30分間の過ごし方はそれぞれで、内10分程度ソファーに座っておしゃべりしていることもあれば、書類を確認してみたりと自分のペースで過ごしております。
その時間は指揮命令下にないとの認識であり、労働時間とする意向もありません。本人としては早めに準備をしたい、出勤時渋滞を回避したいので早めに会社に到着したい、ポリシーである、等の理由で本人らからは特に勤務時間として欲しい旨の要求もありません。
早出出勤のタイミングでタイムカードを打刻しています。

このような実態において、労基署の監査が入った際にどのような扱いになるのか事前に把握して、必要に応じて改善したいと思っております。

ご助言いただけたら幸いです。

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Re: 始業時間前の自主的な早出の出勤について

著者wrxs4さん

2026年04月10日 14:46

もりしめかりぞう さん 

こんにちは、飽くまでも私見です

 原則論で言えば、早くいらっしゃって業務と看做される作業をしていれば
手当は必要ではないかとの理解です(新聞を読んでいる等は別です)

 指揮命令下にないと云っても、ご質問のように認識しており、それを
止めるルール及び手立てを講じてなければ「黙示の超勤命令」とされる
のではないかと思います(自主的に残業しているのと同じ状況)

 タイムカードも打刻しているので会社不承知というのには無理があり
全員業務外ですと主張してみてもPCのログを見せてくださいでOUT

 対応としては不要な早期出社を禁止、早期出社をしてもオフィスの
入出やPC立上げ等を禁止、始業前の超勤に対しても手当を払う等が
必要になるかと


> 雇用契約上の終業開始時間前に30分程度早く出勤して仕事の準備をするパート職員が数名おります。使用者より早出して対応すべき業務は与えておらず、他の同じ業務につく職員は定時開始で時間内に終わる業務量です。
> 30分間の過ごし方はそれぞれで、内10分程度ソファーに座っておしゃべりしていることもあれば、書類を確認してみたりと自分のペースで過ごしております。
> その時間は指揮命令下にないとの認識であり、労働時間とする意向もありません。本人としては早めに準備をしたい、出勤時渋滞を回避したいので早めに会社に到着したい、ポリシーである、等の理由で本人らからは特に勤務時間として欲しい旨の要求もありません。
> 早出出勤のタイミングでタイムカードを打刻しています。
>
> このような実態において、労基署の監査が入った際にどのような扱いになるのか事前に把握して、必要に応じて改善したいと思っております。
>
> ご助言いただけたら幸いです。

Re: 始業時間前の自主的な早出の出勤について

著者ぴぃちんさん

2026年04月11日 02:52

削除されました

Re: 始業時間前の自主的な早出の出勤について

著者もりしめかりぞうさん

2026年04月11日 07:40

wrxs4 様

早速の対応ありがとうございます。

やはりそのようですね。
該当職員も善意で心掛けていることでもありますので、
まずは面談をして、行為を尊重しつつ就業規則に則った説明から始めたいと思います。
大事な人材ですから、丁寧な対応を心掛けたいと思います。

ありがとうございました。



> もりしめかりぞう さん 
>
> こんにちは、飽くまでも私見です
>
>  原則論で言えば、早くいらっしゃって業務と看做される作業をしていれば
> 手当は必要ではないかとの理解です(新聞を読んでいる等は別です)
>
>  指揮命令下にないと云っても、ご質問のように認識しており、それを
> 止めるルール及び手立てを講じてなければ「黙示の超勤命令」とされる
> のではないかと思います(自主的に残業しているのと同じ状況)
>
>  タイムカードも打刻しているので会社不承知というのには無理があり
> 全員業務外ですと主張してみてもPCのログを見せてくださいでOUT
>
>  対応としては不要な早期出社を禁止、早期出社をしてもオフィスの
> 入出やPC立上げ等を禁止、始業前の超勤に対しても手当を払う等が
> 必要になるかと
>
>
> > 雇用契約上の終業開始時間前に30分程度早く出勤して仕事の準備をするパート職員が数名おります。使用者より早出して対応すべき業務は与えておらず、他の同じ業務につく職員は定時開始で時間内に終わる業務量です。
> > 30分間の過ごし方はそれぞれで、内10分程度ソファーに座っておしゃべりしていることもあれば、書類を確認してみたりと自分のペースで過ごしております。
> > その時間は指揮命令下にないとの認識であり、労働時間とする意向もありません。本人としては早めに準備をしたい、出勤時渋滞を回避したいので早めに会社に到着したい、ポリシーである、等の理由で本人らからは特に勤務時間として欲しい旨の要求もありません。
> > 早出出勤のタイミングでタイムカードを打刻しています。
> >
> > このような実態において、労基署の監査が入った際にどのような扱いになるのか事前に把握して、必要に応じて改善したいと思っております。
> >
> > ご助言いただけたら幸いです。

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