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派遣ドライバーの損害賠償について

著者 uttchi_3 さん

最終更新日:2026年04月22日 11:47

派遣契約でドライバーを採用しようと考えていますが、派遣元と派遣基本契約書を結ぶに当たり、問題点があります。

1.派遣ドライバーが交通事故を起こし損害賠償が発生した場合は派遣先の自動車損害賠償保険を使い派遣元は一切責任を負わないと言う契約の提示が多いですが、それは有効なのか?

2.派遣ドライバーの重大な過失により事故を起こした場合、派遣先の自動車損害賠償保険を使えない場合があるが、派遣元はそれでも責任を負わないという契約は有効なのか?

3.派遣ドライバーが交通事故を起こした場合の損害賠償使用者責任は双方にあるのか?それとも派遣先にあるのか?教えて頂きたいと思います。

宜しくお願いします。

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Re: 派遣ドライバーの損害賠償について

著者boobyさん

2026年04月22日 13:19

社用車の所有者としての責任は御社にあり、オペレーターの過失による責任は派遣元にあります。

1についてですが、賃貸住宅において火災を起こした時の被害者への賠償責任は一次的には大家さんにあるように、派遣ドライバーが御社の社用車を運転していて事故を起こした場合の一次的責任は、社用車の所有者である御社にあります。したがって、御社の自動車保険で賠償責任を果たす必要があります。

2については、どのような例があるのか思い至らないのですが、飲酒運転死亡事故であっても自動車保険はおります。したがって、御社の自動車保険で賠償することになります。この場合でも業務中の事故を従業員個人に求償することはできないように派遣社員個人へ求償することはできないと思われます。

3についてですが、使用者責任派遣元にあるので、1の場合でも2の場合でも、御社の自動車保険等で賠償が終了した段階で、二次的に派遣会社への賠償権が生じることがあると思われます。(御社のマネジメントに問題があれば過失相殺も生じます。)

責任を押し付けあって被害者救済が遅れることを防ぐため、まずは賠償を行い、その後に責任に応じた求償を行うという順序になっていると思います。契約書の別項に派遣元使用者責任に対する御社の求償権が記載されていると思います。ご確認ください。

ご参考まで。

> 派遣契約でドライバーを採用しようと考えていますが、派遣元と派遣基本契約書を結ぶに当たり、問題点があります。
>
> 1.派遣ドライバーが交通事故を起こし損害賠償が発生した場合は派遣先の自動車損害賠償保険を使い派遣元は一切責任を負わないと言う契約の提示が多いですが、それは有効なのか?
>
> 2.派遣ドライバーの重大な過失により事故を起こした場合、派遣先の自動車損害賠償保険を使えない場合があるが、派遣元はそれでも責任を負わないという契約は有効なのか?
>
> 3.派遣ドライバーが交通事故を起こした場合の損害賠償使用者責任は双方にあるのか?それとも派遣先にあるのか?教えて頂きたいと思います。
>
> 宜しくお願いします。
>
>

Re: 派遣ドライバーの損害賠償について

著者勉強になりますさん

2026年04月23日 08:58

派遣会社と派遣契約するのではなく、請負契約をしている会社と請負契約にすればいいのではないでしょうか。自家用自動車運行管理業で検索すればいくらでも見つかると思います。
請負契約では業者が自動車保険に加入して事故処理も行ってくれます。



> 派遣契約でドライバーを採用しようと考えていますが、派遣元と派遣基本契約書を結ぶに当たり、問題点があります。
>
> 1.派遣ドライバーが交通事故を起こし損害賠償が発生した場合は派遣先の自動車損害賠償保険を使い派遣元は一切責任を負わないと言う契約の提示が多いですが、それは有効なのか?
>
> 2.派遣ドライバーの重大な過失により事故を起こした場合、派遣先の自動車損害賠償保険を使えない場合があるが、派遣元はそれでも責任を負わないという契約は有効なのか?
>
> 3.派遣ドライバーが交通事故を起こした場合の損害賠償使用者責任は双方にあるのか?それとも派遣先にあるのか?教えて頂きたいと思います。
>
> 宜しくお願いします。
>
>

Re: 派遣ドライバーの損害賠償について

著者uttchi_3さん

2026年04月23日 11:58

Boobyさん、ご回答ありがとうございます。

> 1についてですが、賃貸住宅において火災を起こした時の被害者への賠償責任は一次的には大家さんにあるように、派遣ドライバーが御社の社用車を運転していて事故を起こした場合の一次的責任は、社用車の所有者である御社にあります。したがって、御社の自動車保険で賠償責任を果たす必要があります。

承知致しました。
>
> 2については、どのような例があるのか思い至らないのですが、飲酒運転死亡事故であっても自動車保険はおります。したがって、御社の自動車保険で賠償することになります。この場合でも業務中の事故を従業員個人に求償することはできないように派遣社員個人へ求償することはできないと思われます。

飲酒運転などの重大な過失に匹敵する場合、その過失割合によって、出る保険金率が変わるようです。
尚、保険会社から保険金が支払われた場合、保険会社は派遣元派遣先どちらに求償するのかが気になります。派遣契約派遣元は一切損害賠償に応じないと書いてあった場合は派遣先が全額を被ることになるのでしょうか?

>
> 3についてですが、使用者責任派遣元にあるので、1の場合でも2の場合でも、御社の自動車保険等で賠償が終了した段階で、二次的に派遣会社への賠償権が生じることがあると思われます。(御社のマネジメントに問題があれば過失相殺も生じます。)
>
> 責任を押し付けあって被害者救済が遅れることを防ぐため、まずは賠償を行い、その後に責任に応じた求償を行うという順序になっていると思います。契約書の別項に派遣元使用者責任に対する御社の求償権が記載されていると思います。ご確認ください。

こういった場合の派遣契約派遣元使用者責任に対する派遣先求償権に関する条文は見たことがありません。

ありがとうございました。

Re: 派遣ドライバーの損害賠償について

著者uttchi_3さん

2026年04月23日 13:10

削除されました

Re: 派遣ドライバーの損害賠償について

著者uttchi_3さん

2026年04月23日 16:30

お疲れ様です。

自家用自動車運行管理業ではなく、貨物運送業(他社の貨物を運ぶ)で探しています。

> 派遣会社と派遣契約するのではなく、請負契約をしている会社と請負契約にすればいいのではないでしょうか。自家用自動車運行管理業で検索すればいくらでも見つかると思います。
> 請負契約では業者が自動車保険に加入して事故処理も行ってくれます。
>
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