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労務管理

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再雇用者 年金受給

著者 ひこ3838 さん

最終更新日:2026年05月01日 10:55

・60歳 定年退職
・60~65歳(5年間) 再雇用
上記の社員で再雇用後60歳から年金受給した時
会社側で給与、年末調整等 必須業務はあるでしょうか

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Re: 再雇用者 年金受給

著者springfieldさん

2026年05月01日 12:38

> ・60歳 定年退職
> ・60~65歳(5年間) 再雇用
> 上記の社員で再雇用後60歳から年金受給した時
> 会社側で給与、年末調整等 必須業務はあるでしょうか
>


こんにちは

会社が人を雇用して給与を支払う場合、年金受給者であろうとなかろうと、所得税関連等会社が行う業務に基本的な違いは無く、一般的な社員と同様です。

会社は給与に関する処理を行い、年金に関することは本人が行い、場合によっては給与と年金を合わせた分について本人が確定申告を行います。

※ 念のため、令和8年4月以後だと、男女とも60歳で特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する人はいません。
老齢基礎年金の繰上請求を行わないかぎり、年金受給者にはならないということです。

特別支給の老齢厚生年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html

Re: 再雇用者 年金受給

著者ひこ3838さん

2026年05月07日 10:31

> > ・60歳 定年退職
> > ・60~65歳(5年間) 再雇用
> > 上記の社員で再雇用後60歳から年金受給した時
> > 会社側で給与、年末調整等 必須業務はあるでしょうか
> >
>
>
> こんにちは
>
> 会社が人を雇用して給与を支払う場合、年金受給者であろうとなかろうと、所得税関連等会社が行う業務に基本的な違いは無く、一般的な社員と同様です。
>
> 会社は給与に関する処理を行い、年金に関することは本人が行い、場合によっては給与と年金を合わせた分について本人が確定申告を行います。
>
> ※ 念のため、令和8年4月以後だと、男女とも60歳で特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する人はいません。
> 老齢基礎年金の繰上請求を行わないかぎり、年金受給者にはならないということです。
>
> 特別支給の老齢厚生年金
> https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html
>

ご回答 有難うございました
特別な業務が無く、通常処理と聞きホッとしました
助かりました。
誠に有難うございます

Re: 再雇用者 年金受給

著者ひこ3838さん

2026年05月07日 10:32

削除されました

Re: 再雇用者 年金受給

著者うみのこさん

2026年05月07日 16:26

再雇用時に社会保険同日得喪の処理が可能です。
必須ではないのですが、社会保険料の負担を抑えるためにも基本的には実施すべきものと思います。

また、こちらも必須ではないですが、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書が必要になる場合があるので、必要に応じて用意しましょう。

年金受給に関しては、会社はほぼ関与せず、個人の対応となります。

Re: 再雇用者 年金受給

著者ひこ3838さん

2026年05月07日 16:50

> 再雇用時に社会保険同日得喪の処理が可能です。
> 必須ではないのですが、社会保険料の負担を抑えるためにも基本的には実施すべきものと思います。
>
> また、こちらも必須ではないですが、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書が必要になる場合があるので、必要に応じて用意しましょう。
>
> 年金受給に関しては、会社はほぼ関与せず、個人の対応となります。

社会保険同日得喪並びに雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
ご丁寧に教えて頂き有難うございます。
殆どの人が給料減額となり社会保険の等級が下がりますので
得喪の準備は整えておきます。
75%まで下がるのか微妙なところですので念のため
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書も準備しておきます。

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