相談の広場
こんにちは
5月末で退職する社員の財産形成預金預入の解約についてお聞きしたいです。
毎月第四北越銀行から送付される依頼書には、
「預入を停止する場合は、ご入金金額を抹消の上事業主印を押印してください」
「翌月以降も引き続き預け入れを停止する場合は、変更・解約届を取扱店に提出ください」
とあります。
該当社員が銀行で停止手続きを行おうとしたところ、会社で行わないといけないといわれたそうでした。
上記のように、毎月の預け依頼書にて該当社員の欄を抹消すれば引き続き停止されることになるのでしょうか?
それとも、銀行にて直接解約届を受け取って手続きを行うのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
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> 毎月第四北越銀行から送付される依頼書には、
> 「預入を停止する場合は、ご入金金額を抹消の上事業主印を押印してください」
> 「翌月以降も引き続き預け入れを停止する場合は、変更・解約届を取扱店に提出ください」
> とあります。
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> 該当社員が銀行で停止手続きを行おうとしたところ、会社で行わないといけないといわれたそうでした。
> 上記のように、毎月の預け依頼書にて該当社員の欄を抹消すれば引き続き停止されることになるのでしょうか?
> それとも、銀行にて直接解約届を受け取って手続きを行うのでしょうか?
>
> ご教示お願いいたします。
こんにちは
金融機関に確認されたのでしょうか
財形取引されている金融機関に
解約手続きを確認されるのが確実でしょう
とりあえず
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> 5月末で退職する社員の財産形成預金預入の解約についてお聞きしたいです。
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> 毎月第四北越銀行から送付される依頼書には、
> 「預入を停止する場合は、ご入金金額を抹消の上事業主印を押印してください」
> 「翌月以降も引き続き預け入れを停止する場合は、変更・解約届を取扱店に提出ください」
> とあります。
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> 該当社員が銀行で停止手続きを行おうとしたところ、会社で行わないといけないといわれたそうでした。
> 上記のように、毎月の預け依頼書にて該当社員の欄を抹消すれば引き続き停止されることになるのでしょうか?
> それとも、銀行にて直接解約届を受け取って手続きを行うのでしょうか?
>
> ご教示お願いいたします。
財形預金の解約手続きは、会社と銀行双方の役割が分かれているため注意が必要です。毎月送付される依頼書に「該当社員欄を抹消し事業主印を押印すれば当月の預入は停止」と記載されているのは、その月の給与天引きによる預入を止めるための処理です。したがって、依頼書上で抹消すれば当月以降の給与からは預入されません。ただし、これは「預入停止」であり、預金契約自体の解約にはなりません。
一方、財形預金の解約は銀行所定の変更・解約届を提出する必要があります。通常、従業員本人が直接銀行に持参するのではなく、会社を経由して事業主印を押印した書類を銀行に提出する流れが一般的です。銀行が社員本人に会社で行う必要があると案内したのはこのためです。
したがって、退職に伴い財形預金を解約する場合は、会社が依頼書で預入を停止すると同時に、正式な解約届を銀行に提出する必要があります。依頼書の抹消のみでは「預入停止」扱いとなり、預金残高は銀行に残ったままです。退職時には会社経由で解約届を作成し、銀行に提出することで預金の払い戻しが可能になります。
依頼書抹消+事業主印 → 当月以降の給与天引き停止
解約届(会社経由で銀行提出) → 預金契約の終了・払い戻し
退職時は両方の手続きが必要です。
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