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税務管理

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理事長の労働者扱いについて

著者 ゆみぞう さん

最終更新日:2026年05月27日 13:45

こんにちは。
当方、社会福祉法人の保育園なのですが、理事長の労災保険等の扱いについて教えていただきたく質問させて下さい。

理事長には、役員報酬として月3万円支払っています。
理事長は、パートとして用務員の仕事もしております。
週20時間未満なので、雇用保険には入っておりません。

労災保険の保険料を計算する際に算定基礎賃金集計表を作成しますが、
理事長報酬と用務員の賃金
労災保険の「対象者数及び賃金」と、雇用保険の「対象者数及び賃金」の
どこにあてはめたらいいのか分かりません。

労災保険区分においては、「役員で労働者扱いの人」は0人、「臨時労働者」を1人として用務員の賃金を記入しています。理事報酬は算入していません。

雇用保険の区分においては、理事報酬も用務員の賃金も算入していません。

この記入の仕方でよいのか分からず質問させていただきました。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。


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Re: 理事長の労働者扱いについて

著者springfieldさん

2026年05月27日 17:52

> 当方、社会福祉法人の保育園なのですが、理事長の労災保険等の扱いについて教えていただきたく質問させて下さい。
>
> 理事長には、役員報酬として月3万円支払っています。
> 理事長は、パートとして用務員の仕事もしております。
> 週20時間未満なので、雇用保険には入っておりません。
>
> 労災保険の保険料を計算する際に算定基礎賃金集計表を作成しますが、
> 理事長報酬と用務員の賃金
> 労災保険の「対象者数及び賃金」と、雇用保険の「対象者数及び賃金」の
> どこにあてはめたらいいのか分かりません。
>
> 労災保険区分においては、「役員で労働者扱いの人」は0人、「臨時労働者」を1人として用務員の賃金を記入しています。理事報酬は算入していません。
>
> 雇用保険の区分においては、理事報酬も用務員の賃金も算入していません。
>
> この記入の仕方でよいのか分からず質問させていただきました。
> ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
>


こんにちは

当該理事長が行っている用務員の仕事は、仕事内容としては労働者に相当するものかもしれませんが、
理事長というのは、当該法人における経営のトップでしょうから、その用務員としての仕事を行うにあたっても、誰からも指揮命令を受けていないと考えられます。

したがって、その理事長は労働保険(労災保険・雇用保険 両方とも)の対象とはならないと考えます。
雇用保険においては、週20時間以上あるかどうか以前の問題です

どうしても、労災保険の対象としたいということであれば、労働局に相談して状況を説明して判断を仰いだ方がよいと思います。
自己判断で保険料を納めても、いざという時に補償が受けられないことになります。

(参考)
令和8年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html

労働保険対象者の範囲
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/keizoku-06.pdf
法人の役員の取り扱い

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