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著者 ウナギイヌ さん
最終更新日:2007年09月12日 09:46
みなさま おはようございます、ウナギイヌです。 一つ疑問に思ったことがありご連絡させていただきました。 介護保険は1号被保険者が40歳~64歳 2号被保険者が65歳以上 となっていますが、だとすると、40歳未満の人が 要介護状態になった場合には介護保険の対象とは ならない。ということで認識に間違いは無いでしょうか。 初歩的な質問で恐れ入りますがご教授いただければ幸いです。
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著者asimoさん
2007年09月12日 14:16
介護保険法は 第1号被保険者:65歳以上 第2号被保険者:40~65歳未満 に分かれています。 第1号被保険者は原因に関係なく日常生活に介護(支援)が必要な人が対象なのに対して、 第2号被保険者は脳卒中や認知症などの老化に起因、または末期癌やリウマチなどの特定疾患が対象なので、事故などで介護が必要になっても利用出来ません。 40歳未満の人は介護保険の対象になりません。 保険料を納めていない人は対象外という事です。 健康保険で賄う事になりますが、障害者認定されればこちらの制度を利用し、負担をいくらか軽くする事ができます。
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