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労務管理

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1ヶ月単位の変形労働時間制と時間外労働

著者 ミント さん

最終更新日:2007年09月12日 10:46

1ヶ月単位の変形労働時間制採用している場合の時間外労働は1日、週単位、変形期間の3段階でみていくわけですが

①31日の月で起算日を月初としている場合に月末の29~31日は週でみると7日ではなく3日ですが、週40時間超の判断の際に40/7*3=17.14として考えるのでしょうか

②31日の月で起算日を月初としている場合に月の途中で入社・退社した場合1ヶ月の法定労働時間は40/7*31=177.14のままで考えるのか20日退社の例だと40/7*20=114.28として考えるのでしょうか

③31日の月で有給休暇を取得した場合、その日は所定労働時間働いたものとみなして週40時間超、月177.14超の判断をするのでしょうか

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Re: 1ヶ月単位の変形労働時間制と時間外労働

著者いつかいりさん

2010年09月11日 08:40

1)そのとおりです。

法定休日はその3日間にないものとして、17.14によって時間外労働かひっかかるのは、
各日において所定労働時間が8時間未満の日(法定外休日を含む)があり、かつその3日間の所定労働時間の合計がその17.14時間未満の場合です。

2)後者です。

3)いいえ、実際に働いた時間を積み重ねて計算します。

週に置き換えて申し上げれば、
月10時間
火~金8時間
所定労働時間を42時間と設定した週に月曜年休をとったとします。

法定外休日とする土曜に8時間働いても、実働は42時間に収まっているので、割増手当の対象となりません。しかし賃金支払いはその週50時間(ただし月曜10時間に対しては就業規則所定の年休中の賃金による)相当の支払がないと、年休の意義を逸脱します。

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