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労務管理

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二以上事業勤務について

著者 がっちゃぴん さん

最終更新日:2007年09月13日 14:10

初めまして、弊社では業務内容上、「グループ会社」として社員約50名在籍2社、代表者のみ6社(いずれも同一住所の事業所です)で運営を行っています。
グループの代表者といっても、在籍は前述の2社の社員です。役員報酬がグループ会社より出ています。
しかし、人事総務・給与・経理・労務管理はそのうちの1社でおこなっております。(いわゆる本社状態です)
私はそこで人事総務・給与等をさせていただいています。

今回、二以上事業勤務の届けをしました。
前任の方はそういったことをしていなかったようで、今回初めてなので、知識がありません。
先日、社会保険事務所より決定通知も届きました。

さて、そこからの処理がよくわかっていないので、教えていただきたいのですが、事業主負担の社会保険料は各グループ会社も負担するのでしょうか?(請求書は各グループ会社あてに届くのでしょうか?)
社員の保険料控除は、決定通知を参照して、主の方から合算した等級分で徴収しています。
グループ会社の方からは徴収する必要はないと思うのですが、私の考え方は間違っていますでしょうか?

わかりづらかったら申し訳ありません。ご指導をお願い致します。

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Re: 二以上事業勤務について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年09月14日 18:17

以下は、以前私が回答したものです。

いずれも健康保険の適用を受けている二以上の事業所に勤務し、(役員等でないと両方の事業所で加入要件を満たすことは少ないと思いますが、これは両方から給与を受給するという意味です。)いずれの事業所も同一の保険者が管轄していれば、それぞれの事業所について事業主の氏名及び住所・事業所の名称及び所在地を管轄都道府県知事(社会保険事務所)に届け出ることになっています。

この届出によって保険者は各事業所から受ける報酬を合算して保険料を計算し、それぞれの事業主から報酬に比例して算出したものを徴収することとしています。

上記でお分かりかと思いますが、合算した報酬額で保険料を算出し、それを各事業所の報酬で按分し負担することになります。当然納入通知は各事業所に届いているはずです。

Re: 二以上事業勤務について

著者がっちゃぴんさん

2007年09月14日 19:11

> 上記でお分かりかと思いますが、合算した報酬額で保険料を算出し、それを各事業所の報酬で按分し負担することにな
ります。当然納入通知は各事業所に届いているはずです。

ありがとうございます。8月1日より適用ですので、決定通知書しかきていませんが、納入通知が届くということですね。
ありがとうございました。

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