相談の広場
はじめまして。
営業交通費について質問です。
通勤手当てとして1ヶ月の定期代をお給料と
一緒に支給しています。
営業交通費は申請の都度払い出しをしているのですが
よくよく見ると通勤定期代を支給している区間分も
請求している人が見受けられます。
この分は支給しなくてOKですよね?
それとも別に支給しなくてはいけないのでしょうか?
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> はじめまして。
> 営業交通費について質問です。
> 通勤手当てとして1ヶ月の定期代をお給料と
> 一緒に支給しています。
> 営業交通費は申請の都度払い出しをしているのですが
> よくよく見ると通勤定期代を支給している区間分も
> 請求している人が見受けられます。
> この分は支給しなくてOKですよね?
> それとも別に支給しなくてはいけないのでしょうか?
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内部監査業務担当より進言させていただきます
通勤手当については以前ですが、下記説明をさせていただきました。
※ 通勤手当は、法律上、支給してもしなくてもどちらでもかまいませんが、支給している会社が多いようです。
※ 通勤手当の支給額や支給方法は、会社によってさまざまです。
※ 就業規則や給与規定で、通勤手当を支給する旨や支給方法が定められていれば、それにしたがって支給することになります。
通勤手当については、所得税法9条1項5号及び所得税法施行令20条の2により、給与所得者が、通勤の費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給されています。
各企業では、年度予算管理の必要から、諸費用の負担割合の確認から区分しての会計処理をされています。
1)通勤費として、 通勤定期代・バス代 旅費交通費
2)出張旅費交通費としては、電車代、バス代、タクシー、航空機代、船代、出張旅費代、宿泊費 交通費
ご案内の案件では不正請求とはいえないかも知れませんが、諸費用の削減策として、営業責任者命による営業交通費にかかる通勤区間分の請求は停止する旨を開示することが良いと思います。
<通勤定期代区間の営業交通費請求について>
昨今の諸費用の削減対策として、通勤区間における営業交通費代請求は停止を求めます。
通勤定期での営業活動を求めます。
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