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労務管理

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随時改定について

著者 フユッキー さん

最終更新日:2007年09月20日 17:13

9月1日(10月給天引き分)より4~6月で算定した定時決定の金額が反映されると思うのですが、
7~9月で算定した随時改定は、10月1日(11月給天引き分)に反映するのでしょうか?
例えば、9月1日(10月給天引き分)が18等級で、
10月1日(11月給天引き分)が19等級の場合、どうなるのでしょうか?定時決定分から考えると1等級しか上がっていませんが、随時改定を申請した時点9月では、前回の定時決定分よりは2等級以上、差があった場合です。

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Re: 随時改定について

著者kakoさん

2007年09月20日 22:30

9月分(10月給与控除分)は、今年の算定で決定された等級で、10月分(11月給与控除分)より月変により改定された等級での計算となります。
単純に考えて下さいね^^

Re: 随時改定について

著者フユッキーさん

2007年09月21日 09:29

なんだか考えれば考えるほどわからなくなってたみたいです。回答どうもありがとうございました。

Re: 随時改定について

著者フユッキーさん

2007年09月21日 09:29

なんだか考えれば考えるほどわからなくなってたみたいです。回答どうもありがとうございました。

Re: 随時改定について

著者minkichiさん

2007年09月21日 16:57

私の会社でも同じケースがありました。

 定時決定前の等級が10等級、
 9月分保険料から定時決定により11等級。
 7月に昇給があり、7~9月の結果等級が12になりました。

 確かに定時決定前と比べると2等級以上差が出ているし、9月給与での保険料はまだ10等級(ほとんどの会社が翌月徴収だと思いますので)だから、7~9月給与の結果、2等級の差が出ていると思い随時改定するような気がしますが、実際比較するのは定時決定で決まった等級と比較するので、この場合2等級の差が出ていないということで随時改定はしなくてよいです。

Re: 随時改定について

著者kakoさん

2007年09月21日 21:12

ごめんなさい。ご質問の意味を早とちりしてしまったようです。
この場合は9月の標準報酬定時決定により改定された新しい等級)が比較の対象となり、結果、1等級の差しかないという今回のケースの場合は、そもそも随時改定の対象にはなりませんよね。
minkichiさんのおっしゃる通りです。
フユッキーさん、混乱させてしまったようでごめんなさい。

定時決定算定)=9月が改定月。
随時改定月変)=給与変動月より起算して4ヶ月目が改定月。

この基本原則と、改定により変更された保険料をいつから控除するのかということを分けて考えられたらわかりやすいのではないでしょうか。

Re: 随時改定について

著者ヨットさん

2007年09月22日 09:29

minkichiさんの言われるとおりです。
不要かもしれませんが念のため補足します
ご存知のとおり、随時改定は毎年1回の定時決定により決定された各自の標準報酬月額は、原則として1年間使用されますが、この間の昇給や降給などにより、報酬の額に大幅な変動があったときは、実態とかけ離れた状態になるため、実際に受ける報酬標準報酬月額との間に隔たりがないよう、定時決定を待たずに報酬月額の変更を行うものです。
よって、単純に現在適用している定時決定月額と比較する
と考えればよいと思います。
10月月変は当年9月の定時との比較、8月月変は前年9月との比較、9月月変は当年定時が適用される前に決めるため、前年定時との比較ということで、理解しやすくなりませんか?
(7~9月月変者は当年定時の対象にはならないことから)

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