相談の広場
当社が甲で相手会社が乙の契約を作成し、先方に署名捺印をお願いする場合、どちらが先に捺印するのが正しいのでしょうか。現在は先方に送り捺印をしていただいた後、当社が捺印し一部控えをを送ってます。こちらが先に捺印して送ったほうが、先方が捺印後一部控えを返送すればいいだけで、やり取りが1回少なくてすみますが、便利さでなく先方に失礼でない正式な礼儀としての捺印の順番を教えていただきたいのです。宜しくお願いします。
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> 当社が甲で相手会社が乙の契約を作成し、先方に署名捺印をお願いする場合、どちらが先に捺印するのが正しいのでしょうか。現在は先方に送り捺印をしていただいた後、当社が捺印し一部控えをを送ってます。こちらが先に捺印して送ったほうが、先方が捺印後一部控えを返送すればいいだけで、やり取りが1回少なくてすみますが、便利さでなく先方に失礼でない正式な礼儀としての捺印の順番を教えていただきたいのです。宜しくお願いします。
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
契約書に関しては、監査上からも諸法令等に基づく締結及び保管、法令の改正、締結解除等の確認を求めております。
契約書を上手に利用する事で、商取引のトラブルを未然に防ぐ事が出来ます。これらの法的文書をきちんと整備しておく事で、時にはとても大きな経済上・法律上の利益を享受できる事もあります。しかし、契約書に書かれている内容・個々の契約条項の背景には、民法を基本とした大きな法律の体系があるため、法的観点からポイントを押さえた文書を作成しておく必要があります。
●トラブルを防ぐ契約書の作成ポイント
1.契約期間・履行期限を定める
2.契約解除条項を定める
3.損害賠償条項を定める
4.履行保証条項を定める
5.当事者以外の責任によらずに目的が実現できなくなった時の責任条項を定める
6.契約締結・引渡時には気付かなかった欠陥についての責任条項を定める
7.契約締結・移転登記などの諸費用の条項について定める
8.期限の利益の喪失について定める
契約書には、印紙税法により印紙を貼付しなければならないものがありますが、印紙の貼付を忘れても、契約書としての証明力には直接の影響はありません(ただし、印紙税を脱税したことにはなります)
監査業務からは、契約書2通作成、両契約書への署名、捺印と印紙添付は主契約書(甲)のみとし、控え(乙契約)と送付、乙契約者の署名、捺印後、主契約書の返却を求める体制を執っております。
shimeさん
実務的にはどちらが先でも問題ありません。また、実際にもどちらのケースが多いということはないと思います。ただ、大会社などが自社の雛形を締結させる場合は、取引先に先に捺印させている傾向はあります。御社が顧客側かそうでないかにもよるかもしれませんが、弊社の場合は2通作成して両方捺印してから相手方に送付しています。なお、久保FP事務所様のアドバイスの中で1箇所訂正があります。契約書2通作成して両方に捺印する場合は収入印紙は両方に貼付する必要があります。もし、印紙を節税したいときは、契約書の最後に「本契約書を1通作成のうえ、両者記名捺印し、甲が原本を保有し、乙が写しを保有する」としておけばOKです。
トライトン さんご注意を
>印紙を節税したいときは、契約書の最後に「本契約書を1通作成のうえ、両者記名捺印し、甲が原本を保有し、乙が写しを保有する」としておけばOKです。
印紙税法上、契約書の写し、副本又は謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。一つの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。
実際の取引においては、契約書に写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このような場合でも、次のような場合には、契約の成立等を証明するために作成されたものと認められますから、契約書に該当します。
①契約当事者の署名があるもの、押印があるもの
②正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの
③写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの
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