相談の広場
最終更新日:2023年10月07日 22:27
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お答えしてあげたいのですが、申し訳ございません、質問の意味がよくわかりません。
翌月徴収に変更したいのはわかりますが、なぜ何人か入社時の未徴収があるのか、また未徴収/過徴収の調整って何?など全般的に御社がかなりイレギュラーな処理をされているようにお見受けします。
単純に翌月徴収移行に移行したいだけであれば、当月を未徴収にすればよいだけで、所得税についてはは社会保険料が徴収されればば控除すればよいし、未徴収にするならその月だけ所得税が少し多くなることになります。
また標準報酬や法適用については、健康保険組合や社会保険事務所などの連絡文書通りにやっていれば月度のずれは発生していないはずです。
例えば厚生年金保険料の料率アップが毎年9月分からであれば御社では9月25日給与天引き分から料率変更していなければいけないはずです。
また例えば4月1日入社の方は4月25日給与支給分から社会保険料を天引きしなければいけませんが、それをやっていない、ということでしょうか?
もしこれらのことを過去やっていないのであれば、どういう形で処理をしていたのか教えていただければ何らかのお答えができると思います。
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なるほど、よくわかりました。
まず、従業員に対する精算は行ったほうがよいでしょうね。
ただ、法的には、必ずしも社会保険料は会社と被保険者との間で折半する必要はなかったかと思います。なので面倒なら何もしなくてもよいとは思いますが、ただ、ほかの従業員との公平性が保てないという意味では精算すべきでしょう、という意味です。
その際の所得税もその時点で精算すべきでしょう。要はその年の年末調整のやり直しです。
お話を聞く限りではまだ引き継いでから日が浅いようですが
それにしてはよく勉強されていると思います。前任者のツケを精算すること及び正しい方向にもっていこうするその姿勢には感服します。
ぜひ頑張ってあるべき姿に戻してください。
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