相談の広場
捨て印に関しては相手をどれだけ信用しているかによると思うのですが・・・。
私の場合、金額の訂正までされそうな不安がある場合は押しません。
既に契約が継続しており、それを更新する等の場合、
相手への信頼の意も含め、押します。
車のリースなどの場合も押します。面倒な手続きがあって訂正の可能性が大きいですし。
(委任状などには絶対に押しませんが・・・)
法的に捨て印がないといけない訳でもなく、文書の有効性も失われないので
押さなくてもいいとは思うのですが、やはり、相手の気分も悪いと思いますので・・・
あまり信用していないような心情を相手に見せるのは得策ではないような気がします。
非常識ではないにしろ、いい気はしないというのが本音でしょうか。
また、どれだけ急ぐ書類かにもよります。
押す場合、どういった所まで認めるか、を別に書面で作成されては如何でしょうか。
コピーを取って、元の状態を保存するとか。
個人的な意見で申し訳御座いません。
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> 皆さんの会社では、契約書等で”すて印”を要求された
> ことはありませんか?
> 私の会社では、総務担当が役所等の申請費用(お金に
> 絡まないもの)や、社労士さんに代理申請をして貰う
> 場合にのみ、押しますがそれ以外では押しません。
>
> 先日、とある業務委託契約に関して、すて印の項目が
> あったので、これは押せないと返事をしたら、非常識と
> 言われて驚いています。
> それ以外でも、不動産仲介や、銀行(個人口座のみ)で
> すて印を要求されたことがあり、これらも断っています。
>
> 法的な代理人ならともかく、単なる契約相手に対して
> ”すて印”を押した書類は出せないと思いますが、
> 皆様はどのようにお考えでしょうか?
>
> ご意見や社内規定等の例をいただけると幸いです。
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
そもそも、「捨印」とは、契約書、申込書、証書などを作成する場合、記載の誤りを訂正する際の訂正印の捺印に代えて、契約書などの欄外に捺印することです。これは、書類を交換・提出した後に相手方が訂正する事をあらかじめ承認する意思を表示することです。書式によっては、あらかじめ捨印欄を用意しておき、そこに捺印する場合もあります。
これは、あらかじめ押す訂正印であり、以後の訂正を認める意思表示といえます。一度作成した文書を訂正する場合は、たとえ微細な訂正であっても、訂正個所に訂正印を押すことが必要です。訂正印の無い修正は無効ですし、文書の有効性が損なわれる事も考えられます。
訂正の都度文書を交換・送付などして訂正印を押すのは煩雑ですし、状況によっては日数や時間も要するなど効率も悪く、迅速な処理の妨げとなります。そこで、微細な誤記、あるいは明らかな誤字脱字程度であれば、相手に断ることなく訂正して良いと承認を与える意思表示として、捨印を認めています。
訂正印とは、微細な誤記、あるいは明らかな誤字脱字程度の訂正を認める趣旨で押される行為ですが、訂正の範囲や限度は限定されていません。金銭の金額を書き換えたり、文書の記載内容の趣旨を当事者の一方にとって都合の良いように変更するなどの書換えをされても、それらを全て事前承認したと扱われる危険があります。文書の記載内容を修正する全権を相手に渡すようなものとも考えられます。
実務上、委任状などに捨印を押すなど見受けますが、これは所謂白紙委任状と同じ事であり絶対に避けるべきといえます。
このような懸念を持つ場合、その被害の発生を未然に防ぐには、原則として捨印は押さない事が必要です。
一般的に捨印を押す義務はありません。その有無で文書の有効性は左右されることはありません。相手方から事務作業の煩雑さを指摘された場合、「煩雑でも応じる」と応じるべきです。あるいは、迅速な手続きの為に必要など、どうしても押す必要がある場合は契約書の複写を作り、無断で訂正された個所を後々指摘できる根拠を手許に残しておく事が必要です。
取引先など、近くにあれば、訂正処理など瞬時に行えます。
昨今では、メール処理で修正作業を行い、最終決済を早めております。
皆さんの会社では、契約書等で”すて印”を要求された
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場合にのみ、押しますがそれ以外では押しません。
先日、とある業務委託契約に関して、すて印の項目が
あったので、これは押せないと返事をしたら、非常識と
言われて驚いています。
それ以外でも、不動産仲介や、銀行(個人口座のみ)で
すて印を要求されたことがあり、これらも断っています。
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