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税務管理

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親睦会や社内旅行の会社負担額の上限はありますか?

著者 anego58 さん

最終更新日:2007年09月26日 17:51

当社は共済会と旅行積立金を従業員から給与天引きしています。共済会はお祝い・お香典・餞別・と長期入院等で給与が少なくなった場合の補填として使用しています。旅行積立は2年に1回の予定で積立しています。以前は親睦会も積立てていたのですが、あまりにも給与天引きが多いのはいやだという意見が多くなり廃止しました。ここで又親睦会復活て話になり、、困っています。親睦会や旅行の費用は会社が半分
負担になっていますが、上限て税務上あるのでしょうか?

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Re: 親睦会や社内旅行の会社負担額の上限はありますか?

著者たまりんさん

2007年09月27日 10:20

こんにちは、anego58さん。

さて、ご質問の件、私は経理専門ではないのですが、知っている限りは、

従業員の2/3が参加する行事に関しては、全額福利厚生費で処理することが可能
②上記にもかかわらず、旅行は3泊4日まで

という2点が基準としてあったと思います。
つまり、基準さえ満たしていれば、半分でなくてもよいと思いますが、詳細は顧問税理士に確認されたほうがよいでしょう。

以上

Re: 親睦会や社内旅行の会社負担額の上限はありますか?

著者ホテルマンさん

2007年10月02日 11:04

> 当社は共済会と旅行積立金を従業員から給与天引きしています。共済会はお祝い・お香典・餞別・と長期入院等で給与が少なくなった場合の補填として使用しています。旅行積立は2年に1回の予定で積立しています。以前は親睦会も積立てていたのですが、あまりにも給与天引きが多いのはいやだという意見が多くなり廃止しました。ここで又親睦会復活て話になり、、困っています。親睦会や旅行の費用は会社が半分
> 負担になっていますが、上限て税務上あるのでしょうか?
anego58さん、はじめまして。国税庁のホームページです。ご参考になさってみてください。http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm

[平成19年4月1日現在法令等]

 従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行って役員や使用人を参加させる場 合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、そ の旅行の条件を総合的に勘案して判定します。
1 従業員レクリエーション旅行について

 従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与される経済的利益の額が少額で、その額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であること。
 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加することが必要です。

(参考)

具体的には、次のように取り扱われるものと考えられます。

[事例1]

イ 旅行期間     3泊4日

ロ 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)

ハ 参加割合     100%

・・・   旅行期間・参加割合の要件及び少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税

[事例2]

イ 旅行期間     4泊5日

ロ 費用及び負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)

ハ 参加割合     100%

・・・   旅行期間・参加割合の要件及び少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税

[事例3]

イ 旅行期間     5泊6日

ロ 費用及び負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)

ハ 参加割合     50%

・・・   旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税

 ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

(1) 役員だけで行う旅行

(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行

(4) 金銭との選択が可能な旅行
2 研修旅行について

 研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。
 しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。
 また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
 例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。

(1) 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行

(2) 旅行の斡旋業者などが主催する団体旅行

(3) 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

(所基通36-30、37-17~19、昭63・5直法6-9外)

1~3
(3件中)

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