相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

失業保険の給付について

著者 somu-ganba さん

最終更新日:2007年09月26日 18:42

長い間、人事部にいながら、関わった仕事をしたことがないので、詳しくないのですが、

①6月末で退職したが、次の仕事が決まっていたので離職票をもらっていませんでした。

②次の仕事は色々理由があり10日で退職
 雇用保険の加入はしていません。

その後仕事を探していますが見つからないので、
ふと「今からでも失業保険がもらえるのでは?」と
前社に問い合わせたところ、離職票を発行してもらえるとの事。

やっと、質問なのですが、これからの手続きであっても、
待機期間は3ヶ月とられてしまうのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 失業保険の給付について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年09月27日 10:04

職安へ出頭し求職申込をした日が起算日です。自己都合退職と認定されれば、7日間の待期期間の他に3ヶ月の給付制限となります。

Re: 失業保険の給付について

著者somu-ganbaさん

2007年09月27日 11:02

須藤労務管理事務所様

ご回答ありがとうございました。
派遣契約ですので、恐らく期間満了になるかと思いますが、
その場合も3ヶ月待機なのでしょうか?

教えていただけたら幸いです。

Re: 失業保険の給付について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年09月27日 15:23

期間満了との理由だけでは一概に言えません。
今まで複数回の更新があった場合、今回満了時に事業主からの更新がなかったのであれば(雇い止めと同じ)給付制限はつかず、自分で更新を断った場合は(自己都合と同じ)制限がつきます。

それと、待期期間と給付制限の用語について一言。待期期間はいかなる場合でも一律7日、給付制限の有無は離職理由によりけりです。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP