相談の広場
有給休暇の買い上げは就業規則にも載っておりません。
本人にも「買い上げは出来ない」と話はしたのですが
話し合いの結果、所属長(兼務役員)から「特例で買い上げ処理をしてください」と人事部に連絡がありました。
初めての事ですので戸惑っています。
どのような金額計算をすればよいのでしょうか?
単純に日額×有給残日数でよいのでしょうか?
ちなみに有給残日数は
本年度残14日・消滅日数3日です。
どうか、アドバイスをお願いいたします。
スポンサーリンク
> 有給休暇の買い上げは就業規則にも載っておりません。
> 本人にも「買い上げは出来ない」と話はしたのですが
> 話し合いの結果、所属長(兼務役員)から「特例で買い上げ処理をしてください」と人事部に連絡がありました。
> 初めての事ですので戸惑っています。
> どのような金額計算をすればよいのでしょうか?
> 単純に日額×有給残日数でよいのでしょうか?
→単価は当事者で決定するのでいくらでもかまいません。
> ちなみに有給残日数は
> 本年度残14日・消滅日数3日です。
> どうか、アドバイスをお願いいたします。
→年休の買い上げは原則は禁止ですが
法定を上回る分と時効消滅・退職時には次のよう
に例外が認められます
年休は与えなくてはならない日数が法律で決め
られていますが、使用者はその日数を越えて年休
を与えることがあります。法定を超えて与えてい
る日数については年度末などに買い上げることは
差し支えないとしています。
(S23・3・31基発第513号)
また、時効や労働者の退職によって権利が消滅
するような場合にも、残日数に応じて調整的に金銭の給 付をすることも認められています。
ご教授ありがとうございました。
金額計算で「金額は当事者で決める」とありましたが
退職者が「○○○円で」と言ったらその金額に従わなければ
ならなくなるのでしょうか?
> > 有給休暇の買い上げは就業規則にも載っておりません。
> > 本人にも「買い上げは出来ない」と話はしたのですが
> > 話し合いの結果、所属長(兼務役員)から「特例で買い上げ処理をしてください」と人事部に連絡がありました。
> > 初めての事ですので戸惑っています。
> > どのような金額計算をすればよいのでしょうか?
> > 単純に日額×有給残日数でよいのでしょうか?
> →単価は当事者で決定するのでいくらでもかまいません。
> > ちなみに有給残日数は
> > 本年度残14日・消滅日数3日です。
> > どうか、アドバイスをお願いいたします。
> →年休の買い上げは原則は禁止ですが
> 法定を上回る分と時効消滅・退職時には次のよう
> に例外が認められます
> 年休は与えなくてはならない日数が法律で決め
> られていますが、使用者はその日数を越えて年休
> を与えることがあります。法定を超えて与えてい
> る日数については年度末などに買い上げることは
> 差し支えないとしています。
> (S23・3・31基発第513号)
> また、時効や労働者の退職によって権利が消滅
> するような場合にも、残日数に応じて調整的に金銭の給 付をすることも認められています。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]