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有給休暇の買い上げについて

著者 61478 さん

最終更新日:2007年09月28日 22:29

有給休暇の買い上げ就業規則にも載っておりません。
本人にも「買い上げは出来ない」と話はしたのですが
話し合いの結果、所属長(兼務役員)から「特例で買い上げ処理をしてください」と人事部に連絡がありました。
初めての事ですので戸惑っています。
どのような金額計算をすればよいのでしょうか?
単純に日額×有給残日数でよいのでしょうか?
ちなみに有給残日数は
本年度残14日・消滅日数3日です。
どうか、アドバイスをお願いいたします。

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Re: 有給休暇の買い上げについて

著者ヨットさん

2007年09月29日 00:34

> 有給休暇の買い上げ就業規則にも載っておりません。
> 本人にも「買い上げは出来ない」と話はしたのですが
> 話し合いの結果、所属長(兼務役員)から「特例で買い上げ処理をしてください」と人事部に連絡がありました。
> 初めての事ですので戸惑っています。
> どのような金額計算をすればよいのでしょうか?
> 単純に日額×有給残日数でよいのでしょうか?
→単価は当事者で決定するのでいくらでもかまいません。
> ちなみに有給残日数は
> 本年度残14日・消滅日数3日です。
> どうか、アドバイスをお願いいたします。
 →年休の買い上げは原則は禁止ですが
  法定を上回る分と時効消滅・退職時には次のよう
  に例外が認められます
   年休は与えなくてはならない日数が法律で決め
  られていますが、使用者はその日数を越えて年休
  を与えることがあります。法定を超えて与えてい
  る日数については年度末などに買い上げることは
  差し支えないとしています。
  (S23・3・31基発第513号)
   また、時効労働者退職によって権利が消滅
  するような場合にも、残日数に応じて調整的に金銭の給  付をすることも認められています。

Re: 有給休暇の買い上げについて

著者61478さん

2007年09月29日 20:43

ご教授ありがとうございました。
金額計算で「金額は当事者で決める」とありましたが
退職者が「○○○円で」と言ったらその金額に従わなければ
ならなくなるのでしょうか?

> > 有給休暇の買い上げ就業規則にも載っておりません。
> > 本人にも「買い上げは出来ない」と話はしたのですが
> > 話し合いの結果、所属長(兼務役員)から「特例で買い上げ処理をしてください」と人事部に連絡がありました。
> > 初めての事ですので戸惑っています。
> > どのような金額計算をすればよいのでしょうか?
> > 単純に日額×有給残日数でよいのでしょうか?
> →単価は当事者で決定するのでいくらでもかまいません。
> > ちなみに有給残日数は
> > 本年度残14日・消滅日数3日です。
> > どうか、アドバイスをお願いいたします。
>  →年休の買い上げは原則は禁止ですが
>   法定を上回る分と時効消滅・退職時には次のよう
>   に例外が認められます
>    年休は与えなくてはならない日数が法律で決め
>   られていますが、使用者はその日数を越えて年休
>   を与えることがあります。法定を超えて与えてい
>   る日数については年度末などに買い上げることは
>   差し支えないとしています。
>   (S23・3・31基発第513号)
>    また、時効労働者退職によって権利が消滅
>   するような場合にも、残日数に応じて調整的に金銭の給  付をすることも認められています。

Re: 有給休暇の買い上げについて

著者ヨットさん

2007年09月30日 08:18

> ご教授ありがとうございました。
> 金額計算で「金額は当事者で決める」とありましたが
> 退職者が「○○○円で」と言ったらその金額に従わなければ
> ならなくなるのでしょうか?
>
法的規制はありませんので
退職者の意図に従う必要はありません
会社側の一方的決定も可能ですが
もめないためには、話合いのほうが良いと
思います。
退職の場合は日額賃金とするのが普通ですが
こだわる必要はありません

Re: 有給休暇の買い上げについて

著者61478さん

2007年10月01日 20:43

ありがとうございました。
上席に話し、相談します。

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