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労務管理

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年金制度に詳しい方いらっしゃいますか?(加給年金)

著者 どんペン さん

最終更新日:2007年10月03日 12:34

教え下さい。

従業員より相談があったことなのですが
厚生年金の44年加入していると特例として
老齢厚生年金の定額分も受給年齢に問わず
60歳から受給できる制度が特例でありますが

この方がもし配偶者を扶養していた場合(配偶者65歳未満)
加給年金は、定額が支給された年齢から受給できる
とすると60歳から加給年金も受給出来るのでしょうか?
それとも年齢による定額部分の支給年齢(たとえば63歳)
から受給となるのでしょうか?

年金制度に詳しい方がいらっしゃいましたら
教えて下さい。

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Re: 年金制度に詳しい方いらっしゃいますか?(加給年金)

著者ヨットさん

2007年10月03日 20:09

> 教え下さい。
>
> 従業員より相談があったことなのですが
> 厚生年金の44年加入していると特例として
> 老齢厚生年金の定額分も受給年齢に問わず
> 60歳から受給できる制度が特例でありますが
>
> この方がもし配偶者を扶養していた場合(配偶者65歳未満)
> 加給年金は、定額が支給された年齢から受給できる
> とすると60歳から加給年金も受給出来るのでしょうか?
> それとも年齢による定額部分の支給年齢(たとえば63歳)
> から受給となるのでしょうか?
>
> 年金制度に詳しい方がいらっしゃいましたら
> 教えて下さい。

昭和28年4月1日以前生まれ(女性は昭和33年4月1日以前生まれ)の方の厚生年金加入期間が44年以上ある場合には、60歳から報酬比例部分定額部分を合わせた老齢厚生年金が支給される特例があります。
60代前半での加給年金は定額支給が前提となりますので
上記の方は60才から加給開始となります

昭和28年4月2日以後~昭和36年4月1日以前生まれの方は定額支給開始年齢が61~64才となるため、加給開始時期
は生年月日により異なります

Re: 年金制度に詳しい方いらっしゃいますか?(加給年金)

著者どんペンさん

2007年10月04日 08:13

ヨットさんへ


ご回答ありがとうございます。
従業員の方が言うのには、加給年金がついていないと
いうことだったので、定額部分が支給されるなら
加給年金も支給されるのではと思い、詳しい方に
お聞きしようと思いまして、掲載したところです。

一度社会保険事務所へ訪問するように 勧めてみます。

Re: 年金制度に詳しい方いらっしゃいますか?(加給年金)

著者ヨットさん

2007年10月04日 09:32

> 一度社会保険事務所へ訪問するように 勧めてみます。

配偶者が次の条件にあたる場合は加給されませんので
確認してみてください
1.老齢厚生年金退職共済年金であって、加入期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例15年~19年などに該当する人は、その期間)以上ある場合
2.障害基礎年金障害共済年金障害厚生年金
どちらにしても社会保険事務所に本人が条件を言って
確認するのが一番間違いありません

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