相談の広場
こんにちは。
決算公告を電子公告により行う場合、掲載すべき書類は会社法440条により、貸借対照表と損益計算書の全部でよいのでしょうか?(非公開大会社です。)
会社計算規則の164条を見ると個別注記表も載せなければいけないように思うのですが、よく分からないため教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
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法務見習いさん、こんばんは。
> 決算公告を電子公告により行う場合、掲載すべき書類は会社法440条により、貸借対照表と損益計算書の全部でよいのでしょうか?(非公開大会社です。)
> 会社計算規則の164条を見ると個別注記表も載せなければいけないように思うのですが、よく分からないため教えていただけませんでしょうか。
電子公告の場合は、個別注記表全部を載せる必要はないと
思いますが、会社計算規則第164条の第1号から第7号までの
注記は義務であると思います。
ちなみに当社の関係会社では個別注記表を丸々載せておりますが。
以下のURLを参考にしてください。
http://www.kanpo-ad.com/kaisya-kamoku1.html
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