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労務管理

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早朝の割増賃金

著者 hunter さん

最終更新日:2007年10月10日 18:02

深夜労働の場合、割増賃金をしはらわなくてはならないとおもうのですが、早朝の場合、割増賃金をしはらわなくてはならないのでしょうか?朝何時まで?

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Re: 早朝の割増賃金

おはようございます。

基準法で決められているのは
深夜割増で時間帯は
夜10時から翌朝5時までです。

早朝割増というものはありません。

Re: 早朝の割増賃金

著者どんペンさん

2007年10月11日 09:01

hunterさんへ



こんにちは
私のわかる範囲内でお答えいたします。

深夜労働時間は、午後22時~午前5時までを深夜割増時間
となっています。(通常賃金の1.5倍以上)

早朝の場合とありますが、この早朝の時間が午前5時以前の
場合は深夜労働に該当しますので、割増賃金を支払う必要が
あります。
ただし、その早朝時間(午前5時以前)が所定労働時間
ある場合は、1.5倍以上の割増賃金ではなく、0.25分の割増
賃金を該当時間分支給すれば、問題はありません。




> 深夜労働の場合、割増賃金をしはらわなくてはならないとおもうのですが、早朝の場合、割増賃金をしはらわなくてはならないのでしょうか?朝何時まで?

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