相談の広場
深夜労働の場合、割増賃金をしはらわなくてはならないとおもうのですが、早朝の場合、割増賃金をしはらわなくてはならないのでしょうか?朝何時まで?
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hunterさんへ
こんにちは
私のわかる範囲内でお答えいたします。
深夜労働時間は、午後22時~午前5時までを深夜割増時間
となっています。(通常賃金の1.5倍以上)
早朝の場合とありますが、この早朝の時間が午前5時以前の
場合は深夜労働に該当しますので、割増賃金を支払う必要が
あります。
ただし、その早朝時間(午前5時以前)が所定労働時間で
ある場合は、1.5倍以上の割増賃金ではなく、0.25分の割増
賃金を該当時間分支給すれば、問題はありません。
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