相談の広場
株や、新株予約権の事で教えてください。
会社法の法律書や本などを見てもよくわかりませんのでよろしくお願いいたします。
譲渡制限ありの株式会社(非公開)です。
①社員にストックオプション(新株予約権)の割当てをしていましたが、 社員が退職した場合、何か必要な手続などがありますでしょうか?
例えば、取締役会の決議など
②社員や役員以外の株主が株式を譲渡する場合、取締役会決議のみで よいでしょうか?
会社が買い取る場合と、会社関係以外の人が買い取る場合とで違いますか?
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ちびこさん、こんにちは。
> 譲渡制限ありの株式会社(非公開)です。
> ①社員にストックオプション(新株予約権)の割当てをし
ていましたが、 社員が退職した場合、何か必要な手続など
がありますでしょうか?
> 例えば、取締役会の決議など
発行条件に「当社の従業員の地位にあることを要する。た
だし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた
場合はこの限りではない。」というような規定をされておら
れるのであれば、退職後も権利行使を認める場合、取締役会
での承認が必要でしょう。
> ②社員や役員以外の株主が株式を譲渡する場合、取締役会
決議のみで よいでしょうか?
> 会社が買い取る場合と、会社関係以外の人が買い取る場合
とで違いますか?
会社法により定款で規定すれば譲渡制限株式の譲渡承認を
代表取締役に委ねることも可能になりましたが、従来どおり
取締役会で承認する旨になっておられれば取締役会決議でよ
いと思います。
会社が買取る場合は会社が株主の譲渡先を承認しない場合
の代わりの譲渡先にしかなれないと思いますので自ずから違
ってきます。最初から会社が取得しようとする場合は自己株
式の取得手続き(株主総会決議による株主との合意による取
得)が必要だと思いますよ。会社法第138条及び第155条を参
照してみてください。
ちびこさん
はじめまして。スゥスゥと申します。
新株予約権についてですが、当社は消却登記をする関係上、取締役会にて消却決議をしています。
会社法施行前の旧商法下では「会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件」
として規定されていた項目は、会社法施行により「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」と変更になりました。
当社では「行使の条件」の規定により退職した従業員は行使できないため、会社法287条の規定
で「消滅」となりますが、消滅とすると退職者が出るたびに登記が必要となり、実務上大変煩雑
です。
ですので、当社では、取得条項による会社取得後、会社法第276条により「消却」を取締役会にて
決議し、その議事録をもって消却登記を行っています。
取締役会では、第1号議案を「新株予約権の取得の件」とし、退職等で失権した新株予約権を
自己新株予約権として会社が取得するという内容の決議をし、その後第2号議案として「保有
自己新株予約権の消却の件」として、第1号議案で取得した新株予約権を消却する決議をしました。
また、別件ですが、御社が取得条項つきの新株予約権を発行されている場合、会社法第275条
第4項の規程により、通知が必要となりますのでご注意ください。
長文となってしまい、分かりにくかったらすみません。
ご参考にしていただければ幸いです。
法的には決議は不要ですが変更登記手続きは必要なので、
スゥスゥさんの言われておられる取得&償却決議というのも
実務的にはその方が良いようにも思えますね。
「会社法であそぼ」の2006年5月26日、27日のQ&Aの中
でも参考になる質問があがってますので参照ください。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/2006-05.html
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