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著者 総務人事部 さん
最終更新日:2007年10月17日 09:46
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著者む・らさん
2007年10月17日 10:24
今回は会社側の理由ではなくて内定者側の理由ですよね。 であれば、その学生から「内定辞退届」を提出してもらった方がいいと思います。 実際に以前当社でも同様のことがあり、「内定辞退届」を提出してもらいました。 設問の①の方法は通常取っていないと思うのですが。
著者総務人事部さん
2007年10月17日 10:49
早速のご回答ありがとうございます。「内定辞退届」を提出してもらうことで進めて行こうと思います。 ネットで、「新規学校卒業者の採用内定取消等に係る事前通知制度」に【内定取消・入社時期の延期については所轄公共職業安定所または学校長に通知する・・】という記述を見つけましたが、大学生にもあてはまるのでしょうか?(公共職業安定所には求人票等も出さず、すべてネット求人で対応しましたが・・・)
こんにちは。 参考になるかわかりませんが、当社の場合を。 当社では、採用内定を書面で通知する際に、注意書きをする形にしてます。 採用することになった学生さんに、労働条件通知書と採用内定通知を出したら、『内定承諾書』という書類を返信してもらってます。 それには、 「平成○○年3月までに卒業の資格を得ないとき」 「素行において世間に迷惑をかけたとき」 「健康上の理由で勤務に耐えられないと判断されたとき」 は内定を取り消されても異存ない、という書面です。 これに日付と記名押印をいただいてます。 中途採用も、多少文言は違いますが、このような書類を提出していただいてます。
2007年10月18日 11:39
TO:しまかさん 『内定承諾書』への文書添付については、早速、取り入れさせていただきたいと思います。
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