相談の広場
最終更新日:2007年10月19日 12:55
いつも大変参考にさせていただいております。
基本的なことなのかもしれませんが、教えていただければ幸いです。
これから産休に入る職員から、産後の休暇後に年休(有給)を取得してから、育休に入りたいとの希望がありました。
個人的には、産休と育休は連続していて当然と思っていたのですが、規程で示していない場合、本人の申請するとおり、年休を取得した後での育休期間を認めなくてはいけないものなのでしょうか?
スポンサーリンク
育児休業は、労働者の申し出により適用となるものです。
休業期間は、原則として1人の子につき1回であり、子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で“労働者が申し出た期間”です。
必ずしも、産休終了翌日から取得しなければならないものではありません。
したがって、産休後に旦那様が育児休暇を取得し、半年後に奥様が育児休業を取得するといったことも可能ですし、
産休後に短期間だけ会社復帰した後に育児休業に入るといったことも可能です。
(まあ、そういう方はあまりいないでしょうけど・・・)
また、一度育児休業を取得した方が再び育児休業を取得するということは特別な事情がない限りできませんので、
産休→育児休業→復職→育児休業というようなことはできません。
つまり、今回のケースのように、
労働者が年次有給休暇消化後の日付を育児休業開始予定日として申し出た場合は、
定められた期間までに申し出をしなかった場合を除き、
育児休業開始は労働者が指定した日からになります。
また、産休後、育児休業開始予定日までの期間についてですが、
これは本人が年次有給休暇の申請をしているのであれば、
有休で処理するしかないと思います。
事業者には時期変更権がありますが、
これは会社に不利益を及ぼすようなやむを得ない事情がある場合にしか行使できません。
すでに産休中で、その後育児休業に入ることがわかっていたわけですので、
このケースでは時期変更権の行使は認められないでしょうね。
産休→年次有給休暇→育児休業、という処理になります。
なお、育児休業開始日が後ろにずれても、
育児休業が可能なのは最大子供が1歳になるまでというのは変わりませんので、
年次有給休暇を取得した日数の分だけ育児休業期間は短くなります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]