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企業法務

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借用書について

著者 yu- さん

最終更新日:2007年10月26日 16:22

会社が個人より借りたお金を返済が終了したので、借用書も破棄もしくは返還していただこうとお話したところ、借用書が見当たらないと連絡がありました。

相手からは、返済が終了したことを記載し記名捺印する方法で対応できないだろうかと申し入れがあったのですが、法律的にはそのような書類で返済が終了したとみなされるのでしょうか?

何か他に記載する必要がありますか?
それとも他の方法が必要でしょうか?

後に、借用書が発見された場合にでも返済が終了していることを示せる書類を作成したいと考えています。
また相手が個人なので、後々ご家族の方が発見されても、もめ事がおこらないような形での処理をしたいのですが。。。
良い方法何かございませんでしょうか?

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Re: 借用書について

著者トラきちさん

2007年10月26日 16:53

yu-さん、こんにちは。

 御社の返済の方法はどのようにされていたのでしょうか?口座振込であれば振込通知の控えで証明できますし、現金返済であれば領収証は徴収していなかったのでしょうか?

 それらがあれば、プラスして記名捺印(できれば実印)した念書を受け取っておけば充分のように思いますが。

Re: 借用書について

著者yu-さん

2007年10月26日 19:25

> yu-さん、こんにちは。
>
>  御社の返済の方法はどのようにされていたのでしょうか?口座振込であれば振込通知の控えで証明できますし、現金返済であれば領収証は徴収していなかったのでしょうか?
>
>  それらがあれば、プラスして記名捺印(できれば実印)した念書を受け取っておけば充分のように思いますが。

トラきちさん>

ご返答有難うございます。
残念ながら今回の場合、社長の身内だったということもあり現金で手渡しでの返済だったようです。
しかも領収書はありません。

身内ですので本人同士は大丈夫だったとして、後に親族が知った場合何かしら揉め事にならなければと案じています。

ご教授お願いいたします。

Re: 借用書について

著者トラきちさん

2007年10月26日 23:51

yu-さん、こんばんは。

 現金で渡したうえに領収証もないとは困った事態ですね。

 あとは、第三者に証明してもらうのが一番だと思いますね。契約書を作成する場合でも公証人による公正証書を作成することがありますが、費用はかかっても債務弁済に関する公正証書を作成されたらいかがですか?

 一度、お近くの公証人役場に相談されてみたらどうでしょう。

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