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フレックスタイム制について

著者 労働弱者 さん

最終更新日:2007年09月03日 22:01

私の会社では、フレックスタイム制が導入されているのですが、一日13時間の営業時間に対して、一時間単位の仕事をこなし、月間177時間を越えると残業時間として一時間単位で残業手当が支払われます。

ですが、お客様が予約をしてこない、もしくはいない場合、仕事をしたくても働くことができず、他の仕事も会社側から用意してもらえないので会社に仕事にきていながら 待機 (要するに何もせず・時間の経過を待っている)となってしまいます。

会社側にとっては「フレックスタイム制だから」との事で済まされてしまいます。

働きたいのに仕事がないから次のお客が来るまで待機、その時間は無賃というのは許されるのでしょうか?

また、会社側は、仕事を用意する義務みたいなものはないのでしょうか?

今では朝8:00~夜22:30の営業時間に会社にずっと毎日出勤して一日仕事が5時間しかしていないことになってしまっている状態です。

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Re: フレックスタイム制について

著者まゆち☆さん

2007年10月27日 02:53

> 次のお客が来るまで待機、その時間は無賃というのは許されるのでしょうか?

 この待機時間がフレキシブルタイム内なら、賃金は発生します。
もし労働者が自分の判断で退勤すれば、当然賃金は発生しません。
よって、労基法24の賃金不払の可能性があります。


> また、会社側は、仕事を用意する義務みたいなものはないのでしょうか?

 ありません。
端的には、このような状態の会社にフレックス制度を導入するのが無理、無謀。
本来は繁忙な時間を軸に、複数の勤務シフトを組むべきです。

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